Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

歴史的建造物に対する助成制度

公開日 2023年03月31日

更新日 2025年04月04日

景観形成指定建築物等に対する助成制度

 景観形成指定建築物等保全事業補助

景観形成指定建築物等の外観修理や耐震補強に要する経費の5分の4以内の額で,600万円を限度に助成します。

 

 指定建造物等活用支援事業補助

(1)小規模外観改修
  指定建造物等の外観の軽微な補修などをする場合
(2)防寒改修
  指定建造物等の断熱性能を高めるための防寒改修
(3)内部改修
  指定建造物等の居住性や利便性を向上させるための内部改修
(4)防災設備の設置
  景観形成指定建築物等に防災設備を設置する場合

(1)については,対象経費の5分の4以内,(2)から(4)については,対象経費の2分の1以内の額で,(1)から(4)を合計して,100万円を限度に助成します。

 

 歴史的建造物活用促進事業補助

景観形成指定建築物等の内部改修に要する経費の2分の1以内の額で,1,000万円を限度に助成します。

歴史的建造物活用促進事業補助金についてはこちらをご覧ください。

 

 固定資産税および都市計画税の優遇

建物にかかる固定資産税および都市計画税(ただし,有料で使用するものを除く) ・・・非課税

 

伝統的建造物群保存地区における助成制度

 伝統的建造物群保存事業補助

(1)伝統的建造物の修理への補助
  建物の外観を修理する場合,要する経費の5分の4以内の額で,600万円を限度に助成します。
(2)一般建築物の修景への補助
  一般建築物を伝統的建造物風に新築,改築する場合,要する経費の3分の2以内の額で,500万円を限度に助成します。
(3)環境物件の復旧への補助
  環境物件を修理する場合,要する経費の3分の2以内の額で,200万円を限度に助成します。
(4)自動火災報知設備等の設置への補助
  伝統的建造物へ自動火災報知設備を設置する場合など,要する経費の2分の1以内の額で,100万円を限度に助成します。

 

 指定建造物等活用支援事業補助

(1)小規模外観改修
  指定建造物等の外観の軽微な補修などをする場合
(2)防寒改修
  指定建造物等の断熱性能を高めるための防寒改修
(3)内部改修
  指定建造物等の居住性や利便性を向上させるための内部改修

(1)については,対象経費の5分の4以内,(2)から(3)については,対象経費の2分の1以内の額で,(1)から(3)を合計して,100万円を限度に助成します。

 

歴史的建造物活用促進事業補助

伝統的建造物の内部改修に要する経費の2分の1以内の額で,1,000万円を限度に助成します。

歴史的建造物活用促進事業補助金についてはこちらをご覧ください。

 

  固定資産税・都市計画税の優遇制度について

・建物 伝建地区内の伝統的建造物にかかる固定資産税および都市計画税 ・・・非課税

・土地 伝建地区内の伝統的建造物およびそれ以外の建造物等の敷地に係る固定資産税 ・・・2分の1の減免

(ただし,有料で使用するものを除く)

 

景観登録建築物に対する助成制度

歴史的建造物活用促進事業補助

景観登録建築物の内部改修に要する経費の2分の1以内の額で,500万円を限度に助成します。

歴史的建造物活用促進事業補助金についてはこちらをご覧ください。

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

お問い合わせ

都市建設部 まちづくり景観課  
TEL:0138-21-3388