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子育て世帯冬季生活支援特別給付金

公開日 2023年03月16日

 申請受付は令和5年2月28日をもって終了しました。

  ※新生児(令和5年2月末出生)を養育する方の申請受付は令和5年3月15日をもって終了しました。

 コロナ禍における原油価格や物価高騰等の影響が長期化する中で,灯油など暖房用燃料の使用量が増える冬季間に,子育て世帯の生活支援を行うため,市独自の給付金を支給します。

 

支給児童

平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童

(一定の障がいのある児童は20歳未満,婚姻している児童は対象外です。)

支給対象者

基準日の令和4年9月30日(令和4年10月以降に出生した児童を養育する場合は,児童の出生日)時点で,対象児童を養育する父母等で,次の養育要件のいずれかに該当する方

※本給付金は,広く子育て支援を行うことを目的としているため,所得要件を設けておりません。

 

(1) 令和4年10月分児童手当等を函館市から受給している方

(2) 令和4年10月分児童手当等を所属庁から受給している公務員で,基準日において函館市に住民登録がある方

(3) 児童手当等が所得要件で該当とならない方

(4) 特別児童扶養手当を受給している方(所得制限により支給されていない場合を含みます。)

(5) 高校生等(平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童)を主として養育している方(父母の場合所得が高いなど生計を維持している程度の高い方)

(6) 児童の保護者等で,現在児童と同居し養育している方(里親を含みます。)

(7) 令和4年10月1日から令和5年2月28日までに出生した新生児を養育する方 

給付額

対象児童1人当たり1万円

申請手続

給付金を受け取るには,申請不要の場合と申請が必要となる場合があります。

 

申請が不要となる場合

対象者

1.令和4年10月分の児童手当または令和4年10月分の児童扶養手当を函館市から受給している方

2.令和4年度の「国の子育て世帯生活支援特別給付金」または「市の子育て世帯物価高騰等緊急給付金」の受給者で,基準日において函館市に住民登録のある方

※令和4年11月中旬までに手当の認定または給付金の支給決定をされた方に限りますので,それ以降に決定等を受けた方は申請が必要となります。

事前通知 令和4年12月初旬に事前通知を送付します。

振込先 令和4年10月分の児童手当,児童扶養手当,国または市の給付金の受取口座へ振り込みます。

 

申請が必要となる場合

対象者

基準日に住民登録があり,対象児童を養育している方

1.公務員世帯で市の「市の子育て世帯物価高騰等緊急給付金」が未申請の方

2.高校生のみ養育する世帯の方で「国の子育て世帯生活支援特別給付金」や「市の子育て世帯物価高騰等緊急給付金」が未申請の方

3.令和4年4月1日以降に転入し「国の子育て世帯生活支援特別給付金」や「市の子育て世帯物価高騰等緊急給付金」が函館市で対象外だった方

4.新生児の世帯の方(児童手当(公務員を除く)や,国や市の給付金が支給されている方は申請不要となる場合があります。)

 

申請書の発送等

令和4年12月初旬に,基準日に住民登録があり対象児童と同居している世帯主の方あてに申請書を送付します。

ただし,児童が市外に居住する公務員世帯や高校生のみを養育する世帯の方へは申請書の発送ができませんので,下記『申請書類等』でダウンロードしていただくか,子育て支援課,各支所担当窓口で入手してください。)

 

申請方法

郵送または市役所・支所の担当窓口へ提出してください。

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため,郵送での提出を推奨します。

 

郵送先  〒040-8666(住所の記載不要)

     函館市子ども未来部子育て支援課

     子育て世帯冬季生活支援特別給付金担当

 

申請書類等

 

・申請書 

・申請者の本人確認書類の写し(コピー)(運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード,年金手帳,介護保険証,パスポート等の写し)

・申請者の受取口座が確認できる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)

・上記のほか,養育要件の確認が必要な方は,次の書類が必要になります。

◆児童と別居(市外)している場合は,児童の世帯全員の住民票(市の子育て世帯物価高騰等緊急給付金を申請済の方は省略できます。)

◆祖父母等の方が養育している場合は,監護生計維持申立書

◆特別児童扶養手当が所得制限で受給できない場合は,児童の身体障害者手帳(1~3級)や療育手帳(A)判定の写し(コピー)(18歳以上20歳未満の児童のみ)

◆その他事情のある場合は,確認書類を求める場合があります。 

申請期限(申請が必要な方)

令和5年2月28日(火)必着

※令和5年2月下旬に出生した新生児分に関しては,出生日翌日以降から15日以内に申請してください。

支給日

申請が不要な方 令和4年12月21日(水)

申請が必要な方 令和4年12月21日(水)以降,申請書の審査が完了した方から順次支給します。

※支給日の1週間ほど前に支給決定通知書兼口座振込通知書(ハガキ)を送付しますので,支給額や対象児童を確認してください。 

給付金を受給拒否する方へ

本給付金の受給を拒否する方は,『受給拒否の届出書』の提出が必要となります。ご不明な点がございましたら下記専用ダイヤルまでお問い合わせください。

児童手当や児童扶養手当,国や市の特別給付金等の受取口座を解約や変更してしまった方へ

児童手当等,児童扶養手当,特別児童扶養手当,国の子育て世帯生活支援特別給付金や市の子育て世帯物価高騰等緊急給付金の受取口座の名義を変更したり,口座を解約している場合は『支給口座登録等の届出書』の提出が必要となります。ご不明な点がございましたら,下記専用ダイヤルまでお問い合わせください。

注意事項

本給付金の支給後に,支給要件に該当しないことが判明した場合,本給付金を返還していただくこととなります。

口座の解約等により振込ができなかった場合は別途郵便で通知します。この場合,次の振込まで3週間程度かかる場合がありますので,ご了承ください。

※口座の解約等により本給付金が,受取口座に入金されなかった場合は,新しい口座の情報を,令和5年2月末日までに必ずご連絡ください。3月末日までに振込できなかった方は,本給付金の受給ができなくなります。 

その他

聴覚に障害をお持ちの方は,【聴覚に障害をお持ちの方等への給付金に関するFAXによるお問い合わせへの対応について】(厚生労働省ホームページ)もご活用ください。 

お問い合わせ先

子ども未来部子育て支援課
給付金専用ダイヤル

電話:0138-21-3353,0138-21-3914 平日 午前8時45分~午後5時30分

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267