公開日 2022年10月06日
更新日 2026年02月19日
産後パパ育休とは,産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で,1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。
なお,労使協定で,産後パパ育休期間中に就業させることができると定められた労働者は,申し出ることにより一定の条件のもと就業することができます。
※2022年(令和4年)10月1日から適用
詳しくは,厚生労働省の育児休業制度特設サイト(外部リンク)をご覧ください。

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