Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

障がいを理由とする差別の解消について

公開日 2023年03月09日

函館市では,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下,「障害者差別解消法」という。」に基づき,障がい者の差別解消に向けての取り組みを進めています。

障がいの有無によって分け隔てられることなく,互いに人格と個性を尊重し合ながら共に生きる社会(共生社会)の実現のため,障がいのある方への理解と配慮をお願いします。

障害者差別解消法とは

この法律は,障がいのある人もない人も,互いに,その人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることを目的として,平成25年6月に制定され,平成28年4月1日に施行されました。

 

【参考】障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府のページ)(外部サイトへリンク

ここでいう「障がいのある人」とは,障害者手帳の有無にかかわらず, 身体障がい,知的障がい,精神障がい(発達障がいや高次脳機能障害を含む。),その他心身に障がいがある人で,障がいや社会の中にあるバリア(障壁)によって日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての人を含みます。

障害者差別解消法で求められること

不当な差別的取扱い」の禁止 「合理的配慮」の提供が求められます。

「不当な差別的取扱い」とは,障がいのある人に対して,正当な理由なく,障がいを理由として,サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限したり,障がいのない人には付けない条件を付けたりすることなどを言います。

「合理的配慮」とは,障がいのある人から,社会の中にあるバリア(障壁)を取り除いてほしいという意思が伝えられたときに負担が重すぎない範囲(※1)で対応すること(※2)を言います。

※1 「負担が重すぎるかどうか」の判断は,具体的場面や状況に応じて,総合的・客観的に判断することが必要です。

※2 令和3年の法改正によって,民間事業者(個人事業者,NPO等の非営利事業者も含む。)による合理的配慮の提供が法的義務化されることとなっています。交付の日(令和3年6月4日)から3年以内に施行されます。

  具体例 国・地方自治体 民間事業者
不当な差別的取扱い

・障がいを理由に受付の対応を拒否する。

・本人を無視して介助者や支援者,付き添いの人だけに話しかける。

・保護者や介助者等が一緒にいないとお店に入れない。

× 禁止 × 禁止
合理的配慮の提供

【障がい者からの申出】

 お店の出入口が押し引きして開けるドアのため,一人で出入りするのが難しい。

【申出への対応(合理的配慮の提供)】

 出入口に着いたところでお店に電話をかけて来店したことを伝えるようにしてもらい,店員がドアの開閉を行った。

法的義務があります。

努力義務があります。

(改正法施行後は法的義務となります。)

「不当な差別的取扱い」の禁止 ・「合理的配慮」の提供について

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(外部サイトへリンク

障害者差別解消法により定められている事項について理解していただくためのサイトです。

合理的配慮等具体例データ集(内閣府)(外部サイトへリンク

合理的配慮等の具体的な事例を,障がいの種別ごと,生活の場面ごとに紹介しているサイトです。

障がいのある方へのよりよい対応ができるためのページ(北海道)(外部サイトへリンク

北海道が作成したページで,「合理的配慮事例集」など障がいのある方へのよりよい対応ができるために役立つ情報を掲載しているサイトです。

障がいを理由とする差別で困った時は

函館市では,不当な差別的取扱いを受けた,合理的配慮を提供してもらえなかったなど,障がいを理由とする差別に関する相談窓口を設けています。

電話 0138-21-3263(平日8時45分~17時30分)
FAX 0138-27-2770
E-mail fukushi-shougai@city.hakodate.hokkaido.jp

 

相談窓口では,相談を聞くだけではなく,必要に応じて,相手方などに状況確認を行い,建設的な対話を通じて,実現可能な解決策を考えるよう促すとともに,相談内容によっては,相談者の承諾を得て適切な機関に情報提供を行うこともあります。

障害者差別解消法に基づく函館市職員対応指針

函館市では,障害者差別解消法に基づく職員対応指針を作成しています。

障害者差別解消法に基づく函館市職員対応指針(486KB)

 これは,函館市の職員一人ひとりが,障がいについての理解を深め,障がいの特性に応じた適切な対応をとることを目的としています。

障がいを理由とする差別解消に向けた体制整備

函館市では,障がいを理由とする差別に関する相談・事例を踏まえた差別解消に向けた取組を効果的かつ円滑に行うために,函館地域障害者自立支援協議会を設置しています。

函館市函館地域障害者自立支援協議会設置要綱(67KB)

啓発活動

函館市では,障害者差別解消法をテーマとした研修会へ講師を派遣しております。

申込方法などの詳細については,下記のチラシをご覧ください。

ラシ(障害者差別解消法講師派遣)

申込用紙はこちらです。

障害者差別解消法研修講師派遣申請書[DOCX:15.7KB]

 

by-nc
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
  • 本ページに掲載しているデータは、非営利の場合に限り、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、非営利の場合に限り、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

お問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 社会参加・事業担当
TEL:0138-21-3263