公開日 2023年11月29日
更新日 2023年11月30日
市では,市道の除雪業務のほか,市民の皆様方向けに雪捨て場を開設しております。
- 開設期間:令和5年12月1日から令和6年3月31日まで
- 軽トラック等の車両で搬入可能な一般市民向け雪捨て場の開設
- スノーダンプ等の人力による搬入に限った地域住民用雪捨て場の開設
一般市民向け雪捨て場について
一般市民向けの雪捨て場となっておりますので,商業施設や大型店舗および500平方メートル以上の駐車場をもつ施設の方や,それらの除雪を請け負っている除雪業者等による搬入はできません。
軽トラック・普通乗用車まで搬入できる雪捨て場
- 万年橋公園(函館市北浜町1番)
開設時間 9:00~17:00
2tトラックまで搬入できる雪捨て場(ロングトラックおよび1ナンバー以上は不可)
- 新川公園(函館市上新川町18番)
開設時間 9:00~17:00 - 西旭岡第4号児童公園(函館市西旭岡町3丁目21番)
開設時間 9:00~17:00 - 赤川1丁目資材置場(函館市赤川1丁目10番)
開設時間 9:00~17:00
4tトラックまで搬入できる雪捨て場
- 東山町雪捨て場(函館市東山町173番地)
開設時間 8:00~18:00 - 古川町資材置場(函館市古川町325番地)
開設時間 9:00~17:00
地域住民用雪捨て場について
街区公園などを家庭用スノーダンプやソリでの排雪に限定した地域住民用雪捨て場として開放しております。雪捨て可能な箇所には看板が設置されております。下記注意事項を厳守の上,ご利用ください。
注意事項
- 一般家庭用の雪捨て場であることから,事業所等のご利用は出来ません。
- ソリやスノーダンプ等の人力でのご利用に限ります。 軽トラックや機械でのご利用は出来ません。
- 積上げた雪山で遊んだり,遊ばせたりしないようにお願いします。
- 隣家や道路などに影響がないようにご配慮願います。
- 遊具や樹木などの施設を損傷しないようにご注意願います。
- ルールやマナーを守ってご利用願います。
一部の雪捨て場では使用にあたりルールやマナーが守られず,付近住民への迷惑となっているケースが見受けられます。
遊具の損傷や付近住民への迷惑となる行為など,ルールやマナーが守られない場合,やむを得ず閉鎖する場合があります。
市道の維持補修・除雪に関するお問合せ先
本庁,亀田支所,湯川支所,銭亀沢支所管内
- 土木部道路管理課
電話 0138-21-3414
東部4支所管内
- 戸井支所産業建設課
電話 0138-82-2115 - 恵山支所産業建設課
電話 0138-85-2336 - 椴法華支所産業建設課
電話 0138-86-2111 - 南茅部支所産業建設課
電話 0138-25-5069