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令和4年度の税制改正(個人市民税)

公開日 2022年03月07日

1 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長等

 

消費税率10%の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が,令和4年12月31日までに延長されました。

 

また,上記に該当しており,合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件が緩和され,床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。

 

2 セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し,手続きの簡素化を図った上で,適用期限を5年延長されます。

 

※いわゆるスイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし,とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について,スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充します。この具体的な内容等は,専門的な知見も活用して決定することとされており,現在厚生労働省の「セルフメディケーション推進に関する有識者検討会」において議論が行われているところです。(令和3年3月時点)

 

(参考)セルフメディケーション税制の概要(改正前)

 

予防接種など健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う者が,平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に,いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には,その購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除とする制度。

 

3 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から,保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。

対象範囲は,子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

 

(例)

ベビーシッターの利用料に対する助成

認可外保育施設等の利用料に対する助成

一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象(生活援助,家事支援,保育施設等の副食費,交通費等)

 

4 特定配当および特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化 

 

市・道民税において,特定配当等および特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合,原則として確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう,確定申告書に記入項目が追加されることになりました。

 

5 退職所得課税の適正化

 

現状の退職給付の実態を踏まえ,勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても,雇用の流動性等に配慮しながら,退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について,2分の1課税の平準化措置の適用から除外されます。 

 

 

 

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財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213