Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

縄文遺跡群都市景観形成地域内での行為の届出[令和3年7月1日施行]

公開日 2022年03月10日

届出および助言,指導,勧告,変更命令

縄文遺跡群都市景観形成地域において,建築行為等の現状変更行為をする場合,行為前に「届出」が必要になります。

必要な場合は助言,指導,勧告を行います。勧告に従わないときは,変更命令を行います。

 

※届出に関するフロー図

届出に関するフロー図(トリミング).jpg

届出が必要な行為

  1. 建築物等の新築,増築,改築,移転もしくは除却,外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更をする場合
  2. 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他景観法第16条第1項第3号の政令で定める行為
  3. 木竹の伐採,土石類の採取,水面の埋立て,物件の堆積

 縄文 届出対象行為・規模(トリミング1).jpg

 

ホームページに関するアンケートにご協力ください。

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

 

 

  

お問い合わせ

都市建設部 まちづくり景観課  
TEL:0138-21-3388