Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

消防計画作成マニュアル

公開日 2023年04月03日

消防計画の作成にあたり必要な項目およびマイクロソフトワードファイルによるコメント付き作成例を公開しています。消防計画の作成時にお困りの方はご活用ください。

コメント付き消防計画作成例の使用方法

作成するにあたっての記入要領や注意事項がコメントとして記載しています。コメントにカーソルを合わせると下の画像のように注意点が表示されます。内容を参考にして作成してください。

 

 

 

無題.jpg

 

 

 

コメントに沿って作成が終わりましたら,コメントを非表示にして印刷し,消防へ提出してください。

コメントを非表示にする時は,下の画像のように,「校閲」タブの「変更履歴とコメントの表示」プルダウンリスト「コメント」のチェックを外してください。

※ワードファイルを開いた時にコメントの表示がなければ,「校閲」タブの「コメントの表示」をクリックしてください。

 

komekesi.jpg

 

 

※コメントの表示・非表示の方法はお使いのバージョンによって異なります。

 

作成の注意点

消防計画の消防機関への届出は,消防計画作成(変更)届出書と消防計画が必要になります。また,一部の防火対象物については消防計画に日本海溝・千島海溝周辺型海溝地震に伴い発生する津波に係る事項を定める必要があります。

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る事項

津波防災地域づくりに関する法律第8条第1項に基づき北海道知事が設定する津波浸水想定において,日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震に伴い発生する津波により水深30cm以上の浸水が想定される区域に所在する,以下に示す事業所の方は消防計画に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波への対策を定める必要があります。

津波防災地域づくりに関する法律第8条第1項に基づき北海道知事が設定する津波浸水想定についてはこちら

 

津波への対策を定めなければならない事業所

防火管理者の選任義務があり,津波の浸水が30cm以上想定される,以下の1または2に該当する事業所

  1. 消防施行令別表第一に掲げる1項から4項,5項イ,6項から11項,13項イ,15項,16項,16項の2,17項
  2. 消防施行令別表第一に掲げる12項イで従業員数1000人以上 

 

消防計画に定める必要がある事項

  • 津波からの円滑な避難に関する事項
  • 後発地震に関する情報が発信された時の対応
  • 防災訓練の実施に関する事項
  • 必要な教育及び広報に関する事項

 

詳しくは日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策計画及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程作成の手引をご確認ください。

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策計画及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程作成の手引はこちら

 

コメント付き消防計画作成例

 

事業所にあわせて該当するファイルをダウンロードし活用してください。

 

消防計画作成(変更)届出書

津波対策対象外の事業所

津波への対策を定めなければならない事業所

 

 指定行政機関・指定公共機関等の防災業務計画の作成義務がある事業所

 

また、津波に関する防災規程は函館市に送付する必要があります。防災規程の部分と送付書を函館市総務部災害対策課まで提出してください。なお、消防計画の届出時に市への送付分をお預かりし消防から総務部へ送付することも可能です。送付書と送付分の書類一式をあわせてお持ちください。

送付書.doc(32KB)

 

by-nc
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、非営利の場合に限り、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、非営利の場合に限り、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

お問い合わせ

消防本部 指導課
TEL:0138-22-2151