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ひとり親世帯臨時特別給付金【基本給付の再支給】について

公開日 2021年01月04日

更新日 2021年12月14日

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援のため支給しているひとり親世帯臨時特別給付金について、「基本給付」の再支給を実施します。

 

再支給の対象者の方には,令和2年12月18日(金)にお知らせを郵送しています。

支給対象者

ひとり親世帯臨時特別給付金の【基本給付】を既に支給された方または申請している方

※生活保護の支給を受けている方も支給対象になります。(収入認定はされません。)

※基本給付の支給を受けた後,婚姻等により児童扶養手当の資格を喪失した方も支給対象になります。(ただし,過去に遡って児童扶養手当の資格を喪失したことにより,基本給付を返還することになった方には支給されません。)

給付額

 1世帯 5万円
  第2子以降1人につき3万円を加算

(基本給付と同額です)

申請および支給について

(1)既に基本給付の支給を受けた方

申請は不要です。

支給日:令和2年12月25日(金) (支給済み)

 

(2)これから基本給付の申請を行う方

申請を行う方は,基本給付(再支給分)について併せて申請することで支給を受けることができますので早めの手続きをお願いします。

申請期限:令和3年2月26日(金)

支給日:審査終了後順次 (申請から3~4週間ほどかかります。) 

支給方法

基本給付を支給した受取口座に振込みます。

給付金を受給拒否する方へ

給付金の受給を拒否する方は,別途,『ひとり親世帯臨時特別給付金受給拒否の届出書』(PDFファイル 83KB)の提出が必要となります。
 ご不明な点がございましたら,下記専用ダイヤルまでお問合せください。

基本給付の受取口座を解約や変更してしまった方へ

受取口座に名義変更等がある場合は,別途,『ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書』(PDFファイル 109KB)の提出が必要となります。
 ご不明な点がございましたら,下記専用ダイヤルまでお問合せください。

注意事項

口座の解約等により振込ができなかった場合は別途郵便で通知します。この場合,次の振込まで3週間程度かかる場合がありますので,ご了承ください。
※口座の解約等により本給付金が,受取口座に入金されなかった場合は,新しい口座の情報を,令和3年2月末日までに必ずご連絡ください。3月末日までに振込できなかった方は,本給付金の受給ができなくなります。

その他

聴覚に障害をお持ちの方は,【聴覚に障害をお持ちの方等への給付金に関するFAXによるお問い合わせへの対応について】(厚生労働省ホームページ)もご活用ください。

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267