就学援助制度
このたびの新型コロナウイルス感染症により,世帯の収入が著しく減少するなど経済的な影響を受け, 下記の減免等を受けられた方は就学援助の支給対象となります。 就学援助の申請は,年度の途中でも行うことができますので,支給を希望される方は申請書の提出を お願いします。
記 ■ 「国民年金」の掛け金の全額免除を受けた世帯 ■ 「国民健康保険料」の減免または徴収の猶予を受けた世帯。 ■ 主たる生計者が会社都合により失職し「雇用保険受給資格者証」を取得した 世帯
※ 申請事由を証明する決定通知書や受給資格者証の写しを申請の際に添付していただきます。
※ 詳細は,以下をご覧願います。
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○概 要
小学校・中学校に通学するお子さんたちが楽しく学習できるよう,経済的にお困りの方に学用品や給食費
など,就学に要する費用の援助を行っております。
支給内容
就学援助の認定を受けた方は,次の費目について援助を受けることができます。
※ 就学援助の認定を受けた日やお子さんの学年などにより対象とならない項目があります。
※ 国立小中学校に通学する児童・生徒の場合についても一部対象とならない項目があります。
・ 学用品費等
・ 新入学児童生徒学用品費等
(令和3年度4月に小学校・中学校に入学される方はこちらをご覧ください。)
・ 給食費
・ 修学旅行費
・ 宿泊研修費(交通費・見学料のみ)
・ 体育実技用具費
(柔道,剣道,スキー,スケート等の授業で児童・生徒全員が購入するとされているものの費用)
・ 通学費(通学距離等条件あり)
・ 医療費(虫歯,慢性副鼻腔炎,中耳炎などの学習に支障を生ずるおそれのある病気の治療費)
対象となる方
国公立の小・中学校に在籍している児童および生徒の保護者ならびに国公立の小学校への就学予定者の保護者
であって,市の区域内に住所を有する者のうち
・ 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者で,教育扶助を受けている者
・ 函館市教育委員会が,要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認めた者 (準要保護者)
準要保護者については,次の各号のいずれかに該当するものとする。
1) 次のいずれかに該当する世帯
- 生活保護が廃止または停止になった世帯
- 世帯全員が市民税非課税
- 市民税の減免を受けた世帯
- 個人事業税または固定資産税の減免を受けた世帯
- 国民年金保険料の全額免除を受けた世帯
- 国民健康保険料の減免または徴収の猶予を受けた世帯
- 母子世帯等が対象の児童扶養手当を受けた世帯
- 生活福祉資金の貸し付けを受けた世帯
- 職業安定所登録の日雇労働者が属する世帯
2) 1)に当てはまらない世帯のうち,保護者の属する世帯の前年の総収入額が認定基準額(生活保護基準
で算定)以下に該当するなど,経済的困窮と認められる世帯
※認定基準は世帯の人数や年齢により,個々の世帯で異なります。
3) その他,特別な事情があり,援助が必要であると認められる世帯
(最近離職されて現在も引き続き無職の方,世帯状況の変化(死亡,離婚等)や,特別な事情(失業,災害
等)により経済的にお困りの方)
※認定にあたっては審査を行いますので,必ず援助を受けられるとは限りません。
申請方法
◎就学援助を希望される方は,所定の申請書をお子さんの通学している学校へ提出してください。
申請書は学校に備えております。
また,毎年2月頃に学校を通じて,全児童生徒に配付しております。
◎市外からの転入や,年度途中で生活困難になられた場合などは,随時申請を受け付けますので,学校に
お申し出ください。
申請期日
申請は随時受け付けますが,認定年月日は,申請書が提出された月の初日となりますので,申請書の提出
はお早めにお願いします。
なお,市外から転入した方で,転入月に申請書を提出した場合は,認定年月日は転入月日となります。
申請書類
申請書(学校で配付)
添付書類
対象となる事由が
- 「生活保護が廃止または停止になった」 : 添付書類不要
- 「各種減免や手当等を受けた」 : 対象であることを確認できる書類(児童扶養手当証書など)の写し,
収入を証明する書類の写し(収入がある場合)
- 「経済的に困窮し学用品費や給食費等の負担が困難」 : 収入を証明する書類の写し
(※収入がない場合はご相談下さい)
窓口
- 各小中学校
- 教育委員会 学校教育部 保健給食課
※教育委員会は,保護者から申請書を直接受け付けることはできませんので,必ず各学校を通して下さい。

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