就学援助制度
このたびの新型コロナウイルス感染症により,世帯の収入が著しく減少するなど経済的な影響を受け, 下記の減免等を受けられた方は就学援助の支給対象となります。 就学援助の申請は,年度の途中でも行うことができますので,支給を希望される方は申請書の提出を お願いします。
記 ■ 「国民年金」の掛け金の全額免除を受けた世帯 ■ 「国民健康保険料」の減免または徴収の猶予を受けた世帯。 ■ 主たる生計者が会社都合により失職し「雇用保険受給資格者証」を取得した世帯
※ 申請事由を証明する決定通知書や受給資格者証の写しを申請の際に添付していただきます。
※ 詳細は,以下をご覧願います。
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概 要
経済的理由により国公立の小学校・中学校・義務教育学校への就学が困難と認められる児童および生徒の
保護者に対し,学用品費や給食費など就学に要する費用の援助を行っております。
支給内容
就学援助の認定を受けた方は,次の費目について援助を受けることができます。
※ 就学援助の認定を受けた日やお子さんの学年などにより対象とならない項目があります。
※ 国立小中学校に通学する児童・生徒の場合についても一部対象とならない項目があります。
・ 学用品費等
・ 新入学児童生徒学用品費等
・ 給食費
・ 修学旅行費
・ 宿泊研修費(交通費・見学料のみ)
・ 体育実技用具費 (柔道,剣道,スキー,スケートの授業で児童生徒全員が購入する場合の用具費)
・ 通学費(通学距離等条件あり)
・ 医療費(虫歯,慢性副鼻腔炎,中耳炎などの学習に支障を生ずるおそれのある病気の治療費)
対象となる方
国公立の小学校・中学校・義務教育学校に在籍している児童生徒の保護者または国公立の小学校・
義務教育学校へ就学予定のお子さんがいる保護者で市内に住所を有する者のうち,次の項目に該当
する者
・ 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者で,教育扶助を受けている者
・ 函館市教育委員会が,要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認めた者 (準要保護者)
準要保護者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
1) 次のいずれかに該当する世帯
- 生活保護が廃止または停止になった世帯
- 世帯全員が市民税非課税
- 市民税の減免を受けた世帯
- 個人事業税または固定資産税の減免を受けた世帯
- 国民年金保険料の全額免除を受けた世帯
- 国民健康保険料の減免または徴収の猶予を受けた世帯
- 母子世帯等が対象の児童扶養手当を受けた世帯
- 生活福祉資金の貸し付けを受けた世帯
- 職業安定所登録の日雇労働者が属する世帯
2) 1)に当てはまらない世帯のうち,保護者の属する世帯の前年の総収入額が認定基準額以下に
該当するなど,経済的困窮が認められる世帯
※認定基準額は,生活保護基準額から算定するため,世帯人数や年齢により異なります。
3) その他,特別な事情があり,援助が必要であると認められる世帯
(自己都合によらない失業や病気,災害により生活が困窮していると認められる世帯)
※認定にあたっては審査を行いますので,必ず援助を受けられるとは限りません。
申請方法
◎就学援助を希望される方は,所定の申請書をお子さんの通学している学校へ提出してください。
なお,申請書は学校に備えております。
◎市外からの転入や年度途中で生活困難になられた場合などは,随時申請を受け付けております
ので,学校にお申し出ください。
申請期日
申請は随時,受付しておりますので,年度途中においても申請することができます。
なお,認定された場合は,申請月から認定となりますので,申請はお早めにお願いします。
申請書類
就学援助費受給申請書(世帯票)
添付書類
対象となる事由により次の書類を添付してください。
・各種減免や手当等を受けた場合(対象事由であることが確認できる書類)
各種減免・免除通知書や児童扶養手当証書などの写し
・経済的に困窮し学用品費や給食費等の負担が困難な状況にある場合
前年の収入を証明する書類の写し
問い合わせ
- 各小中学校
- 教育委員会 学校教育部 保健給食課
※就学援助を希望される方は必ず各学校を通じて,申請してください。
ホームページに関するアンケートにご協力ください。

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