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容器入りガソリン等を販売する皆様へ

公開日 2022年03月03日

令和元年7月に京都市で発生したガソリンに起因した爆発火災を受け,同様の事故を抑止するため,令和2年2月1日から,ガソリンスタンド等において,ガソリンの容器への詰め替え販売時には,下記の事項が義務付けられています。

 

  1. 購入者に対する本人確認 
  2. 購入する使用目的の確認
  3. 販売記録の作成(販売者)

 

このことを踏まえ,容器入りガソリン等を販売する皆様におかれましても,ガソリンの適正な使用の確保および火災予防の徹底のため,容器入りガソリンを販売する際の,「購入者に対する本人確認,使用目的の確認および販売記録の作成」について,ご協力をお願いいたします。

また,購入者に不審を感じた場合等は警察機関への通報を留意されますようあわせてお願いします。

別添リーフレットをご確認ください。

 

留意事項

  1. 容器入りガソリン等とは,容器に入ったホワイトガソリン,混合燃料等が該当となります。
  2. 顧客の本人確認等は,容器入りガソリン等を10リットル以上を目安として購入する場合としております。       
  3. 販売記録の作成方法などについては販売記録表(例)を参考としてください。
  4. 不明な点はお問合せください。

 

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

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お問い合わせ

消防本部 指導課
TEL:0138-22-2151