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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録について (介護事業者等)

公開日 2019年12月25日

更新日 2021年12月14日

1 特定接種とは

 

   新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条に基づき,新型インフルエンザ等が発生した場合に,

  医療の提供の業務または国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員等に対して

  臨時に行う予防接種のことです。

   なお,特定接種の対象者となるためには,あらかじめ厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。

 

2 登録対象となる事業者

 

   サービスの停止等が利用者の生命維持に重大・緊急の影響がある介護・福祉事業所

    (介護分野についての具体的な対象サービスは次のとおりです。)

 

●要介護3以上の利用者であってサービスの停止等が生命維持に重大かつ緊急の

   影響があるものがいる次の 入所施設 または 訪問事業所

 

1介護老人福祉施設  2介護老人保健施設

(システム入力上の分類:介護保険施設)

3訪問介護  4訪問入浴介護  5特定施設入居者生活介護

(システム入力上の分類:指定居宅サービス事業)

6定期巡回・随時対応型訪問介護看護  7夜間対応型訪問介護

8認知症対応型共同生活介護  

9地域密着型特定施設入居者生活介護  

10地域密着型介護老人福祉施設

(システム入力上の分類:指定地域密着型サービス事業)

11養護老人ホーム  12軽費老人ホーム

(システム入力上の分類:老人福祉施設)

13  有料老人ホーム

(システム入力上の分類:有料老人ホーム)

 

※介護医療院につきましては,お手数ですが事前に

   厚生労働省 健康局 結核感染症課 新型インフルエンザ対策推進室にご確認ください。

 

※登録申請事業者は,業務継続計画を作成していることが要件となります。

 

<参考資料>

    厚生労働省のホームページへリンク

    社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガイドラインなど

 

※登録事業者には,新型インフルエンザ等発生時において,国民生活および国民経済の

  安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されています。

 

※なお,実際の特定接種の対象・接種総数・接種順位は,

  新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において決定されます。

  そのため,厚生労働大臣の登録を受けた場合においても,

  必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありませんので,ご承知おきください。

 

※現在要介護3以上の利用者がいない事業所であっても,

   新型インフルエンザ等が発生した時点で要介護3以上の利用者がいることが想定される事業所は対象となります。

 

3 接種の対象者

 

     接種の対象となりえるのは,次の業務に従事している方です。事業所ごとの接種対象者数として,

   対象業務の従業者数を登録申請書にて申請ください。

     ●介護職員,保健師,看護師,准看護師もしくは理学療法士等または施設長等

     その他の意思決定者が行う介護等の生命維持に係るサービスの業務

 

4 登録方法

 

     特定接種の登録を希望する事業者は,特定接種管理システム上で登録申請書に必要事項の入力をお願いします。

 

  <特定接種管理システム>

     URL:https://tokutei.mhlw.go.jp/vaccine/

 

参考

 <厚生労働省ホームページ>

 

特定接種登録申請書(国民生活・国民経済安定分野)の入力に関する手引き

 

 別添1 登録申請書の入力例

 

 別添2 特定接種管理システムにおける登録申請方法

 

○特定接種(社会保険・社会福祉・介護事業分野【介護】)の登録申請Q&A

 

○特定接種(国民生活・国民経済安定分野) 

 

○特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録要領

 

 

 

特定接種の登録申請については,平成29年3月以降,新たな申請の受付が停止となっておりましたが,現在,

申請手続きを再開しておりますのでお知らせいたします。今回の再開により,通年で申請を行うことができるようになっています。

 

 

●新たに登録を希望される事業者の方へ

 

  特措法第28条に基づき実施する「特定接種」の対象となる事業者等については,

  平成28年度に登録を希望される関係機関に特定接種の登録申請の手続きをいただいたところです。

 

その後の新たな登録については時期が未定となっておりましたが,この度,

特定接種管理システムでの受付を再開することとなりましたので,新たに登録を希望される事業者におかれましては

このページ等を参考に登録作業をお願いいたします。

 

なお,既に平成29年3月までに登録申請をされている事業者につきましては,今回新たに登録する必要はありません。

 

 

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保健福祉部 指導監査課
TEL:0138-21-3262