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飲食店等における消火器の設置基準が変わりました!

公開日 2022年04月04日

消火器を設置しなければならない飲食店等

 2019年10月1日から,火を使用する設備または器具を設けた飲食店等は,全て消火器を設置しなければなりません。

 ただし,延べ面積が150平方メートル未満の飲食店等で,次の防火上有効な措置が講じられたものは除きます。

 

  1 調理油過熱防止装置

    鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し,火を消す装置をいいます。

  2 自動消火装置

    火を使用する設備または器具の火災を自動的に感知し,消火薬剤を放射して火を消す装置をいいます。

  3 その他の危険な状態の発生を防止するとともに,発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置

    過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知して自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより,

   火を消す装置である「圧力感知安全装置」等が該当します。

 

 ※ 注意事項

  1 鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に,ガスの供給を停止してガス漏れを防止する「立ち消え防止安全装置」は,上記3の安全機能を

   有する装置等には該当しません。

  2 直接火を使用しないIHコンロ等については,火を使用する設備または器具に該当しません。

  3 上記1から3のいずれかの装置が設けられた延べ面積150平方メートル未満の飲食店等であっても,建物の構造等により消火器の設置が必要

   な場合があります。

  

消火器具の点検および報告

 設置した消火器具は,6か月ごとに点検し,その結果を1年に1回消防長または消防署長に報告することが必要です。

 点検および報告は,自ら行うことができます。

 点検および報告には,総務省消防庁作成の「消防用設備等点検アプリ」が便利です。

 

   消防用設備等点検アプリはこちら

 

   自ら行う消火器の点検報告について(パンフレット)

 

※ 自ら消火器の点検と報告を行うことができるよう,点検方法や報告書の記載要領をまとめたパンフレットです。

 

 

【お問い合わせ】

 ◎ 函館市北消防署予防係       (0138-46-2201)

 ◎ 函館市東消防署予防係        (0138-36-0119)

 ◎ 函館市消防本部予防課予防係   (0138-22-2144)

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

消防本部 予防課
TEL:0138-22-2144