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「(仮称)無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準を定める条例(案)の概要」に対するパブリックコメント(意見公募)手続きの実施について(募集期間:令和元年10月7日~11月5日)※募集は終了しました

公開日 2019年10月07日

更新日 2021年12月14日

募集期間

令和元年10月7日(月)~11月5日(火) ※募集は終了しました。

結果公表の予定時期

令和元年11月

概要・趣旨・背景

 平成30年(2018年)6月,「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」が成立し,社会福祉法が改正されたことにより,無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準を,市が条例で定めることとなりました。

 条例の制定に当たっては,国が示す基準を標準とし,または参酌して定めることとなっており,市としては,この基準と同等の内容とすることを基本とし,本市の実情に応じた変更を行うこととしています。

 このパブリックコメントでは,国の基準の概要およびそれに対する市の考え方についてお示しして,ご意見を募集します。

 

政策等の案

・(仮称)函館市無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準を定める条例(案)の概要  条例(案)の概要(200KB)

・意見書様式  意見書様式.pdf(117KB)  意見書様式.doc(52KB)  意見書様式.jtd(58KB)

※ 上記資料は,市役所(1階iスペースおよび8階保健福祉部指導監査課),亀田支所,湯川支所,銭亀沢支所,戸井支所,恵山支所,椴法華支所,南茅部支所においても配布しております。

意見を提出できる方

  • 市内に住所を有する方
  • 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 市内に存する事務所または事業所に勤務する方
  • 市内に存する学校に在学する方
  • パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する個人および法人その他の団体

意見の提出方法

E-mail,郵送,持参,ファクシミリの方法により提出してください。

  • E-mailの場合
    shidou-houjin@city.hakodate.hokkaido.jp
  • 郵送,持参の場合
    〒040-8666 (住所不要)
    函館市保健福祉部指導監査課(市役所本庁舎8階)あて
  • ファクシミリの場合
    0138-21-3928 保健福祉部指導監査課あて

※ ご意見を提出される方は,住所・氏名・(法人その他の団体にあってはその名称・主たる事務所または事業所の所在地および代表者の氏名)を明記してください。なお,これらの個人情報(法人等を含む)は,函館市個人情報保護条例に基づき保護され,公表されることはありません。

※ 電話による受付はいたしませんのでご了承ください。

※ ご意見への個別の回答はいたしませんが,内容毎に分類し,とりまとめのうえ,市の考え方をHPで公表いたします。

 

実施結果

・意見提出者数  個人 0人  法人等 0団体

・ご意見の提出はありませんでした。

  

 

お問い合わせ

保健福祉部 指導監査課
TEL:0138-21-3262