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指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

公開日 2019年09月18日

更新日 2021年12月14日

函館市指定給水装置工事事業者のみなさまへ

水道法の一部が改正されたことに伴い,令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。

この改正法により,指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので,指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましては,有効期間内での更新手続きが必要となります。

初回の更新時期につきましては,政令の規定に基づき,従前の制度で指定を受けた日によって,更新までの有効期間が異なりますので,該当する期間をご確認の上,期間内での手続きをお願いいたします。

 

  更新制導入ポスター .pdf(368KB)

指定を受けた日による指定の有効期限

初回の更新手続きについては,企業局より事前に郵送にてお知らせいたします

 

函館市より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成1041日~平成11331 改正法施行日の前日から令和2929日までの1年間
平成1141日~平成15331 改正法施行日の前日から令和3929日までの2年間
平成1541日~平成19331 改正法施行日の前日から令和4929日までの3年間
平成1941日~平成25331 改正法施行日の前日から令和5929日までの4年間
平成2541日~令和元年930 改正法施行日の前日から令和6929日までの5年間

 更新申請に必要な書類(新規指定と同様)

(1)指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)

(2)機械器具調書(別様式)

(3)誓約書(様式第2)

(4)定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)

(5)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

(6)選任される方の氏名・免状番号を確認できるもの

    (給水装置工事主任技術者免状または給水装置工事主任技術者証の写し)

指定更新手数料

8,000円

更新申請に関するお問合せ先

業務課給排水指導担当

電 話:0138-27-8742 FAX:0138-22-5075

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お問い合わせ

企業局上下水道部 業務課 給排水指導担当
TEL:0138-27-8742