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特定子ども・子育て支援施設等の確認等の手続きについて

公開日 2019年10月18日

更新日 2021年12月14日

無償化の対象施設等となるための手続き(特定子ども・子育て支援施設等の確認申請)

 

保育料(利用料)の給付方法

 

無償化の対象施設等となるための手続き(特定子ども・子育て支援施設等の確認申請)

市において,各事業者が無償化給付の対象となること,対象施設等に求める基準(対象施設等が満たすべき教育・保育等の質および運営)を満たしていることについて確認を行います。

なお,この確認を行っていない施設・事業を利用した場合の利用料は,無償化の対象となりません。

 

※市が確認した無償化対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)の一覧は,こちらのページをご覧ください。

 

申請書類

無償化の対象となるための確認にあたっては,各施設・事業共通の「特定子ども・子育て支援施設等確認申請書」のほか,各施設・事業ごとの必要書類を添えて申請してください。

 

各施設・事業共通

(第1号様式)特定子ども・子育て支援施設等確認申請書.pdf(108KB)

 

【添付書類】 

  1. 定款,寄附行為等およびその登記事項証明書等
  2. 役員の氏名,生年月日および住所の一覧
  3. 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面

 

エクセル版様式(共通様式および下記の各施設・事業別の様式をまとめたデータとなりますので,ご活用ください。)

特定子ども・子育て支援施設等の確認に係る様式.xlsx(93KB)

 

 

◆施設型給付を受けない幼稚園(子ども・子育て支援制度に移行していない幼稚園)の教育時間部分の確認を申請する場合はこちら

 

◆幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育事業の確認を申請する場合はこちら

 

◆認可外保育施設の確認を申請する場合はこちら

 

◆一時預かり事業の確認を申請する場合はこちら

 

◆病児保育事業の確認を申請する場合はこちら

 

◆確認申請の内容に変更が生じたときはこちら

 

◆確認を辞退するときはこちら

 

 

施設型給付を受けない幼稚園(子ども・子育て支援制度に移行していない幼稚園)の教育時間部分

(第2号様式)施設型給付を受けない幼稚園の教育時間部分.pdf(152KB)

 

【添付書類】 

  1. 学校教育法第4条第1項による認可を受けたことを証する書類の写し
  2. 園則(学則)
  3. 職員体制一覧
     

幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育事業

(第4号様式)預かり保育事業.pdf(184KB)

 

【添付書類】 

  1. 認定こども園法第17条第1項の規定による認可または認定こども園法第3条第1項もしくは第3項の規定による認定を受けたことを証する書類の写し
  2. 料金表および利用案内・パンフレット
  3. 預かり保育事業に従事する担当職員の名簿(職員の氏名および資格・研修終了の有無がわかるもの)
  4. 施設の図面(預かり保育の実施場所を明示したもの)
     

認可外保育施設

(第3号様式)認可外保育施設.pdf(193KB)

 

【添付書類】 

  1. 児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届および変更届の写し
  2. 料金表および利用案内・パンフレット
  3. 認可外保育施設指導監査基準を満たす旨の証明書の写しまたは基準への適合(見込み)状況を説明する書類
  4. 職員の研修受講に関して,研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類
     

一時預かり事業

(第5号様式)一時預かり事業.pdf(134KB)

 

【添付書類】 

  1. 児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届および変更届の写し
  2. 料金表および利用案内・パンフレット
     

病児保育事業

(第6号様式)病児保育事業.pdf(171KB)

 

【添付書類】 

  1. 児童福祉法第34条の18の規定により届け出た病児保育事業開始届および変更届の写し
  2. 料金表および利用案内・パンフレット
  3. 施設の図面
     

確認申請の内容に変更が生じたとき

変更が生じた日から10日以内に届け出てください。

(第8号様式)特定子ども・子育て支援施設等確認変更届.pdf(90KB)

 

【添付書類】 

  1. 定款,寄附行為等およびその登記事項証明書等(法人の名称,主たる事務所の所在地,代表者の氏名,生年月日,住所,職名に変更がある場合)
  2. 役員の氏名,生年月日および住所の一覧(役員に変更があった場合)
  3. 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(代表者,役員,管理者に変更があった場合)
     

確認を辞退するとき

辞退する日の3ヵ月前までに届け出てください。

(第10号様式)特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届.pdf(67KB)

 

保育料(利用料)の給付方法

無償化の給付(施設等利用給付)は,次の2つの方法により行います。

法定代理受領

施設が,市へ無償化対象分を請求・受領し,保護者から無償化の上限額を超えた分の保育料(利用料)を請求・受領する方法です。

無償化給付の対象となる施設・事業に対しては,市から法定代理受領に必要となる請求書類をお送りします。 

 

【対象施設・事業】

  • 国立大学附属幼稚園
  • 施設型給付を受けない幼稚園(子ども・子育て支援制度に移行していない幼稚園)
  • 預かり保育事業
  • 認可外保育施設


※保護者から無償化の上限額を超えた分の利用料を受領したときは,必ず領収書(任意様式)を発行してください。なお,領収書に記載する領収金額については,無償化給付対象分(上限額を超えた保育料)と対象外分(日用品,文具費,行事参加費,食材料費,通園送迎費など)の区別がつく様式にしてください。

 

償還払い

保護者が施設へ支払った利用料のうち,無償化対象分を直接市へ請求・受領する方法です。

 

【対象施設・事業】

  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター

 

一時預かり事業および病児保育事業については,保護者から利用料を全額受領し,「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」を保護者に発行してください。

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書.pdf(82KB)

特定子ども・子育て支援提供証明書.pdf(97KB)

       

 

 


 

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お問い合わせ

子ども未来部 子どもサービス課  
TEL:0138-21-3284