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障害児通所給付|児童福祉法によるサービス

公開日 2021年04月14日

更新日 2022年03月08日

概要

児童福祉法の改正に伴い,平成24年(2012年)4月から障がい児の通所支援事業が見直され,下記のとおりとなりました。 

 

 

区分 事業内容
児童発達支援 児童発達支援センター,児童発達支援事業所で,未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導,集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 医療型児童発達支援センター等で,肢体に不自由があり,理学療法等の機能訓練や医学的管理の下での支援が必要な障がい児に日常生活における基本的な動作の指導,集団生活への適応訓練等を行います。
放課後等デイサービス 通学中の障がい児に対して,放課後や夏休み等の長期休暇中において,生活能力の向上のために必要な訓練,社会との交流促進等を行います。
保育所等訪問支援 児童発達支援センターの職員が,幼稚園や保育所等にいる児童に対し,専門的な支援を行います。

 

 

対象となる障がい児

身体に障がいのある児童,知的障がいのある児童または精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む)

※ 手帳の有無は問わず,児童相談所,医師等により療育の必要性を認められた児童も対象となります。

 

サービスの利用方法

利用の手続きはサービスによって異なりますが,利用の相談や申請については,函館市の窓口(福祉事務所障がい保健福祉課,福祉事務所亀田福祉課等)で受け付けています。

利用にあたっては,所得に応じて自己負担が生じる場合があります。また,18歳以上の方が障害者総合支援法による介護給付を利用する場合は,障害支援区分の認定を受ける必要があります。

 

サービス利用の流れ

 

サービス利用までの流れフロー図(児童).png 

 

(1) 相談・申請
 サービスを利用するにあたって,まずは市の相談窓口または相談支援事業者に相談し,市の窓口に申請を行います。

 申請に必要なもの

  • 申請書
  • 世帯状況・収入等申告書
  • 上記内容を証明する資料等(障害年金・遺族年金を受給している方は年金の振り込み通知書など)
  • 障がいを有することの確認書類(各種障害者手帳,特別児童扶養手当証書,療育が必要であると判断される書類,診断書等)
(2) 申請者の状況や要望を元に,市がサービスの支給量などを決定し,受給者証を交付します。
(3) 事業者との契約,サービス利用
 利用したい事業者等に受給者証を提示して申込を行い,利用契約を結びます。複数の事業者と契約を結ぶこともできますが,受給者証記載の支給量を超える契約はできません。

(4) 利用者負担額の支払い

 サービスを受けた事業者等に利用者負担額を支払います。原則としてかかった費用の1割ですが,上限額を超えて支払うことはありません。また,食費や光熱水費の実費分については別途支払うこととなります。

 

※ 障がい児通所支援を利用する満3歳になった年度の翌年度の4月1日から小学校就学まで利用者負担が無償化されます。

 

 

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お問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課
TEL:0138-21-3302