公開日 2024年06月05日
更新日 2025年06月02日
令和7年度の医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分の保険料率は次のとおりです。
医療給付費分の料率 (加入者全員が対象)
次の3つの合算額が,医療給付費分となります。 ・ 所得割額 → {(加入者の前年1年間の所得)−(基礎控除額43万円)}× 8.75% ・ 均等割額 → 29,170円 × 加入者数 ・ 平等割額 → 23,640円(一世帯あたり)
※医療給付費分の限度額は,66万円となります。
|
後期高齢者支援金等分の料率(加入者全員が対象)
次の3つの合算額が,後期高齢者支援金等分となります。 ・ 所得割額 → {(加入者の前年1年間の所得)−(基礎控除額43万円)}× 2.58% ・ 均等割額 → 8,940円 × 加入者数 ・ 平等割額 → 7,250円(一世帯あたり)
※後期高齢者支援金等分の限度額は,26万円となります。
|
介護納付金分の料率(40~64歳の加入者が対象)
次の3つの合算額が,介護納付金分となります。 ・ 所得割額 → {(加入者の前年1年間の所得)−(基礎控除額43万円)}× 2.23% ・ 均等割額 → 8,760円 × 加入者数 ・ 平等割額 → 5,620円(一世帯あたり)
※介護納付金分の限度額は,17万円となります。
|

このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、非営利の場合に限り、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、非営利の場合に限り、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。