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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録制度

公開日 2023年10月17日

登録制度

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(通称:住宅セーフティネット法)の改正により,高齢者・低額所得者・子育て世帯などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を登録する制度が開始されました。(平成29年10月25日改正)

賃貸住宅の賃貸人の方は,登録基準を満たす住宅を「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅」として,函館市に登録することができます。

「新たな住宅セーフティネット制度」の詳細は,国土交通省のホームページをご覧下さい。新しいウインドウが開きます

 

住宅確保要配慮者

住宅確保要配慮者とは,次の1から3に規定される住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。

  1. 住宅セーフティネット法第2条第1項
    低額所得者,被災者,高齢者,障がい者,子どもを養育している者
  2. 住宅セーフティネット法施行規則第3条
    外国人,児童虐待を受けた者,DV被害者,帰国被害者等,犯罪被害者等,保護観察対象者等,生活困窮者 ほか
  3. 北海道住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画
    海外からの引揚者,戦傷病者,児童養護施設退所者,LGBT,UIJターンによる転入者 ほか

登録住宅の閲覧

函館市内の登録情報は,次の方法でご確認いただけます。

  1. 「セーフティネット住宅情報提供システム」一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会のホームページ新しいウインドウが開きます
  2.  登録簿の閲覧:都市建設部住宅課

 

登録手続き

登録基準

項目 右記以外の賃貸住宅 共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)

右記以外の場合

ひとり親世帯を含む場合
規模 

各戸の床面積が252以上であること

ただし,以下,運用基準に則った共同利用の設備を設置したときは,182以上

函館市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に関する運用基準(50KB)

住宅全体の床面積

15A+10m2以上(ただし,A≧2)

A:入居可能者数

住宅全体の面積

15B+22C+10m2以上(ただし,B≧1かつC≧1またはB=0かつC≧2)

B:ひとり親世帯を除く入居可能者数

C:ひとり親世帯の入居可能世帯数 

専用居室

・1人/室

・1室の床面積9m2以上(造り付け収納の面積を含む)

専用居室

・1世帯/室

・1室の床面積12m2以上(造り付け収納の面積を含む)

(ひとり親世帯向けシェアハウスの面積が,15B+24C+10m2以上の場合は10m2以上)

構造

設備

・消防法,建築基準法等に違反しないもの

・耐震性を要すること

各戸に台所,便所,収納設備および浴室(シャワー室)を設置していること

ただし,以下,運用基準に則った共同利用の設備を設置したときは,台所,収納設備または浴室(シャワー室)の設置を要しない

函館市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に関する運用基準(50KB)

・共用部分に,居間,食堂,台所,便所,洗面設備,浴室(シャワー室),洗濯室(洗濯場)を設置していること

・便所,洗面設備,浴室(シャワー室)は,5人につき1つ以上

・共用部分に,居間,食堂,台所,便所,洗面設備,浴室(シャワー室で可。ただし,少なくとも1室の浴室が必要),洗濯室(洗濯場)を設置していること。

・便所,洗面設備は,入居可能数とひとり親入居可能世帯数の合計を3で除した数以上

・浴室(シャワー室)は,入居可能数とひとり親世帯入居可能世帯数の合計を4で除した数以上

賃貸条件 家賃が近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないこと 
入居範囲
  • 特定の者について不当に差別的なものでないこと
  • 入居することができる者が著しく少数となるものでないこと
  • その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
その他

次の計画に照らして適切なこと

 

新規登録

 

 

 

 

          登録手続きの流れ.png                                              

 

 

申請書類 備考
1.申請書

「セーフティネット住宅情報提供システム」上で作成できます。

2.間取図

以下の建物概要がわかるものをご用意し,「セーフティネット住宅情報提供システム」上にアップロードしてください。

  • 住宅の規模および設備の概要が記載されているもの
  • 共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)は共用部の間取図が記載されているもの
3.誓約書

「セーフティネット住宅情報提供システム」上で作成できます。

誓約書(別記第6号様式).pdf(47KB)

4.耐震性の確認

(昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した場合のみ)

下記1~4のいずれか

  1. 建築士が行った耐震診断の結果報告書
    「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本方針」のうち「三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に基づき行った耐震診断であること
  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項の建設住宅性能評価書
  3. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第2号の保険契約が締結されていることを証する書類
  4. その他住宅の耐震性に関する書類

 

登録事項の変更

登録事業の廃止

登録事業を廃止したときは,廃止した日から30日以内に,登録事業廃止届出書を都市建設部住宅課に提出してください。(「セーフティネット住宅情報提供システム」による電子手続はできません。

 

 

参考

登録住宅に対する改修費補助

  • 国土交通省では,住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の改修費の一部を補助する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」を実施しています。
  • 詳しくは,国土交通省のホームページをご覧ください。(新しいウインドウが開きます。)  

 

関係条文等,ハンドブック・ガイドブック

用語解説

住宅関連用語

  • セーフティネット住宅:新たな住宅セーフティネット制度における住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度において、住宅確保要配慮者※の入居を拒まない住宅として登録された住宅。 ※ 住宅確保要配慮者の範囲は登録された住宅によって異なる。
  • セーフティネット住宅(専用住宅):セーフティネット住宅のうち、住宅確保要配慮者※のみが入居できる住宅として登録された住宅。
  • 共同居住型住宅:一つの住宅や住戸に複数の賃借人が共同で居住する形態で、各賃借人は個室を専用使用するほか、台所・居間・トイレ・浴室等を他の賃借人と共同で使用する住宅。いわゆるシェアハウス。
  • 一般住宅:共同居住型住宅以外の住宅。

 

住宅確保要配慮者関連用語

  • 子ども:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
  • ひとり親世帯:子どもを養育している者が1人および子どもが少なくとも1人属する世帯をいう。
  • 外国人:日本の国籍を有しない者。
  • 帰国被害者等:「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に規定する、帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等。
  • 犯罪被害者等:「犯罪被害者等基本法」に規定する、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為により害を被った者及びその家族又は遺族。
  • 保護観察対象者等:「更生保護法」に規定する保護観察対象者もしくは更生緊急保護を受けている者、又は「売春防止法」に規定する保護観察に付されている者。
  • 生活困窮者:現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者で、「生活困窮者自立支援法」第2条第2項第3号に規定する事業による援助を受けている者。
  • 被災者:東日本大震災等の非常災害により滅失もしくは損傷した住宅に居住していた者、又は災害救助法が適用された区域等に住所を有していた者。ただし、東日本大震災については、災害の発生した日から起算して10年間を経過していない者に限る。(現時点で対象となっている非常災害は東日本大震災のみ。)

 
※ 一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会のホームページから引用,追加

 

 

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お問い合わせ

都市建設部 住宅課 住宅施策担当
TEL:0138-21-3385