Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について

公開日 2017年04月14日

更新日 2023年03月20日

排出事業者責任の徹底について

 平成28年に判明した建設廃棄物および食品廃棄物の不適正な処理事案を受けて,環境省より廃棄物処理法第3条の規定に基づく排出事業者責任に関する以下の内容の通知がありましたので,お知らせします。

 

1.排出事業者責任とその重要性について

 廃棄物処理法第3条において,事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならず,また,当該廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならないとする排出事業者責任を定めている。排出事業者は,その廃棄物を適正に処理しなければならないという重要な責任を有しており,その責任は,その廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するものではないなど,廃棄物処理法における排出事業者責任に関する各規定の遵守について改めて認識する必要がある。

 

2.規制権限の及ばない第三者について

 排出事業者は排出事業者責任を果たすため,委託する処理業者を自らの責任で決定し,処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量,委託者が受託者に支払う料金,委託契約の有効期間等)は排出事業者と処理業者の間で決定するべきである。排出事業者がこれらの決定を第三者に委ねる行為は,責任に対する認識や排出事業者と処理業者の関係性を希薄化させるなど廃棄物の不適正処理につながるおそれがあることから,これらの決定を第三者に委ねる行為をするべきではなく,自らの責任において適正に処理することが強く求められる。

 本市域内においても廃棄物の適正処理を確保するため,廃棄物の処理を委託する際には,当該通知にあるように最終的な処分等が行われるまで排出事業者が処理責任を有していることを十分認識し,法の規定に基づく適正な処理に努めることが求められるものであります。
 
※ 通知内容の詳細については,下記通知をご確認ください。

 

排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリストについて

 本チェックリストは,廃棄物処理法における排出事業者の委託基準等に係る具体的な規定とその留意事項および排出事業者責任に基づく排出から委託処理に至るまでのチェックリストが取りまとめられたものです。

 排出事業者の皆様は,重要な責任を有していることを改めて認識するとともに,本チェックリストを活用するなどして廃棄物処理法に基づく処理責任を適切に果たすようお願いします。

 

 

 

 

クリエイティブ・コモンズ画像
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
  •  本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  •  本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  •  本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  •  本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  •  本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279