公開日 2017年09月22日
更新日 2025年04月23日
建設工事における社会保険等未加入業者との下請契約の禁止について
1 社会保険未加入業者の定義
「社会保険等未加入業者」とは,以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい,当該届出の義務がない者を除く。)を指します。
・健康保険法第48条の規定による届出義務
・厚生年金保険法第27条の規定による届出義務
・雇用保険法第7条の規定による届出義務
2 適用時期
(1)1次下請契約の禁止
平成29年4月1日以降に入札公告および業者指名(随意契約を含む。)する全ての建設工事
(2)2次以下の全ての下請契約の禁止
平成29年10月1日以降に入札公告および業者指名(随意契約を含む。)する全ての建設工事
3 事務手続
受注者が1次下請業者を選定した場合は,「施工体制台帳」を受注者が市に提出し,1次下請業者が2次以下の下請業者を選定した場合は,「再下請負通知書」を受注者が市に提出してください。
また,社会保険等未加入業者と下請契約を締結した場合,具体的な理由を記載した理由書を提出してもらいますが,理由書の提出がない場合や,理由書によっても社会保険等未加入業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となること等の特別な事情があると認められない場合は,下記指名停止等の対象となります。
※これまで,受注者が下請業者を選定した際に添付することとしていた下請業者の各保険の加入を証明する書類について,
令和7年4月1日以降,添付を不要とする事務手続に変更いたしました。
詳細は下記のリンク「公共工事における下請業者への社会保険未加入対策について」によりご確認願います。
4 指名停止等
最終的に,違反した元請業者に対しては,次の措置を講じます。
・函館市競争入札参加有資格業者指名停止措置要綱に基づく指名停止
・工事施行成績評定の減点
公共工事における下請業者への社会保険未加入対策について【令和7年4月改正】
【様式】
5 参考
公共工事における下請業者への社会保険未加入対策について【平成29年2月】
公共工事における2次以下の下請業者への社会保険未加入対策について【平成29年9月】

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