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駐車場法に基づく届出

公開日 2021年10月19日

更新日 2022年03月08日

駐車場設置に伴う各手続き・取り扱いについて

  •   下記のリンク先の各法律・条令に基づく届出のガイドラインを参照してください。

 駐車場届出ガイドライン(580KB)

 

駐車場法に基づく届出

  •   下記の12に該当する駐車場を設置,運営する場合は駐車場法を守る必要があります。

1

  • 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって, 一般公共の用に供される※1もの

  • 駐車の用に供する部分の面積※2500平方メートル以上であるもの

  • 都市計画区域内に設置され,かつ,その利用について料金を徴収※3するもの

届出

必要

技術的基準

適用あり

2

  • 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって, 一般公共の用に供される※1もの

  • 駐車の用に供する部分の面積※2500平方メートル以上であるもの

 

届出

不要

※4

3

  • 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって, 一般公共の用に供される※1もの

  • 駐車の用に供する部分の面積※2500平方メートル以下であるもの

 

届出

不要

技術的基準

適用なし

4

  • 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって, 特定の利用者に限られた※1もの

駐車の用に供する部分の面積が500平方メートルを超える駐車場にあたっては一般公共の用に

供されない駐車場であるか等を確認するため, 事前に都市計画課にご相談ください。
 

届出

不要

※1 不特定多数の者が駐車場管理者が定める営業時間内において,自由にこれを使用できる状態にあるもので,

恣意的に特定の者の利用を拒むことが出来ない状況の駐車場です。なお,駐車場出入口で管理人等が一般の利用を排除している専用駐車場や,月極め契約,施設従業員駐車 場など特定の利用者に限られ,それ以外の人の利用が出来ない駐車場は該当しません。

※2 一般公共の用に供する駐車ますの合計面積のことです(車路等は含みません)。

※3 料金の徴収については,提携する商店等のレシートのチェックを行い,レシートのないもの,

または時間超過分について別途料金を支払うもの, 一定時間無料の後料金を徴収するもの 

駐車場の直接の利用者以外の者が相当料金を支払うものも料金を徴収する駐車場として取り扱います。

※4 駐車場法の技術的基準への適合を確認するため,設置計画書の提出をお願いします。

 

注:駐車場の設置にあたっては,事前に都市計画課(都市施設担当)にご相談ください。 

注:季節的に設置する駐車場や祭などのために臨時に設置される駐車場についても,上記に該当する場合,駐車場法が適用されます。

 

 

  •   駐車場法に基づく届出の標準的な手続き手順について 

  1. 駐車場の概略の計画がまとまったら,市の都市計画課と,届出や技術的基準について事前相談します。
  2. 所轄の警察署と,駐車場に関する打ち合わせをします。
  3. 届出書(2部)を都市計画課に提出します。
  4. 都市計画課が届出書を審査した後,届出書の副本が都市計画課より返却されます。
  5. 駐車場の営業を開始します。

   ※駐車場の変更届出等にあたっても同様の手続きが必要です。

 

  •   自動二輪駐車場について

     改正駐車場法が平成18年5月31日に公布,同年11月30日に施行し,自動二輪車が法の対象に追加され,法に基づく届出が必要となっております。

 

 

 

高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づく届出 

  •   高齢者,障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行されたことに伴い,次に該当する駐車場を新たに設置する場合は,省令で定められた構造及び設備に適合させなければならないとともに,届出が必要です。

  •   下記の1,2,3の条件すべてに該当する駐車場が対象となります。(「特定路外駐車場」といいます。)

  1. 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって, 一般公共の用に供されるもの
    (道路法第2条第2項第六号に規定する自動車駐車場、都市公園法第2条第2項に規定する
    公園施設、建築物又は建築物特定施設であるものを除く。)

  2. 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの

  3. 料金を徴収するもの

   注:ただし,道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場,建築物及び建築物に付属する駐車場は除きます。 

 

 

 

函館市福祉のまちづくり条例に基づく届出 (問い合わせ先:保健福祉部地域福祉課)

  •   障がい者,高齢者等が安全かつ円滑に公共的施設を利用するための必要な措置として,次に該当する駐車場を新たに設置する場合は,条例で定められた構造及び設備に適合させなければならないとともに,届出が必要です。

  •   下記の1,2の条件すべてに該当する駐車場が対象となります。

  1. 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって, 一般公共の用に供されるもの
    建築物であるものを除く。) 

  2. 駐車の用に供する部分の面積が1,000平方メートル以上であるもの

 

 

     ※リンク先の「公共的施設新築等届出書」における様式「その2(建築物以外用)」を

駐車場法の路外駐車場設置届出書とあわせて提出してください。

 

 【お知らせ】

  •   機械式立体駐車場の安全対策と適正利用について

 

 昨今,機械式立体駐車場において,一般利用者が死亡する事故等が発生しております。

 機械式立体駐車場の設置者,管理者および利用者は,ご注意願います。

  

<参考>国土交通省ホームページ

 

「機械式立体駐車場の安全対策」

 

「機械式立体駐車場での事故にご注意ください!」


「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインの策定等について」

 

「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」

 

 

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お問い合わせ

都市建設部 都市計画課
TEL:0138-21-3360