公開日 2023年04月19日
更新日 2025年04月04日
住居確保給付金の申請を考えている方へ
本制度の申請を考えている場合は,お住まいの地区の地域包括支援センター(自立相談支援機関)にご相談ください。
地域包括支援センターは,担当する地域が決まっており,函館市を10の日常生活圏域に分け,各圏域に1か所ずつセンターを設置しております。
担当の地域包括支援センターは,下記のページからご確認ください。
【自分の住んでいるところはどの函館市地域包括支援センター?】
住居確保給付金とは
住居確保給付金は,一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金で以下の2つの支援があります。
家賃補助:離職・休業等を理由に収入が減少し,家賃の支払いにお悩みの方に,再就職に向けた活動(自営業の方は経営改善に向けた活動)を行うことを要件として,家賃額を補助
転居費用補助:収入が大きく減少し,家賃が安い住宅に転居する必要がある方に,家計改善の支援において,転居により家計が改善すると認められること等を要件として,転居費用を補助
家賃補助
支給の対象となる方
以下の1~8のすべてに該当する方が対象となります。
1.離職またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し,住居喪失または住居喪失するおそれがあること。
2.イ)離職の場合は,申請日において,離職の日から2年以内であること。
※疾病,負傷,育児その他のやむを得ない事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は,求職活動を行うことが困難であった日数を2年に加算した期間(最大4年)。
ロ)やむを得ない休業等の場合は,申請月において,当該個人の責めに帰すべき事由,都合によらない理由で収入が減少し,就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
3.イ)離職の場合は,離職等の日において,世帯の生計を主として維持していたこと。
ロ)やむを得ない休業等の場合は,申請月において,世帯の生計を主として維持していること。
4.申請月の世帯の収入額が次の金額以下であること。
〈収入額〉
- 1人世帯:基準額81,000円に家賃額(上限30,000円)を加算した額
- 2人世帯:基準額124,000円に家賃額(上限36,000円)を加算した額
- 3人世帯:基準額159,000円に家賃額(上限39,000円)を加算した額
- 4人世帯:基準額197,000円に家賃額(上限39,000円)を加算した額
- 5人世帯:基準額235,000円に家賃額(上限39,000円)を加算した額
- 6人世帯:基準額273,000円に家賃額(上限42,000円)を加算した額
- 7人世帯:基準額310,000円に家賃額(上限47,000円)を加算した額
- 8人世帯:基準額343,000円に家賃額(上限47,000円)を加算した額
5.申請日において,世帯の所有する金融資産の合計額が次の金額以下であること。
〈金融資産額〉
- 1人世帯:486,000円
- 2人世帯:744,000円
- 3人世帯:954,000円
- 4人以上世帯:1,000,000円
6.ハローワーク等に求職の申込みをし,誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等を行うこと(やむを得ない休業等の場合は,最大6か月に限り,自立に向けた活動に代えることができる場合もあります)。
7.地方自治体等が実施する類似の給付等を申請者および同一世帯の方が受けていないこと。
8.申請者および同一世帯の方のいずれもが暴力団員でないこと。
支給額・支給期間・支給方法
支給額
下記の金額を上限とした,賃借する住宅の月額賃料(共益費・管理費等は支給対象外)
- 1人世帯:30,000円
- 2人世帯:36,000円
- 3~5人世帯:39,000円
- 6人世帯:42,000円
- 7人以上世帯:47,000円
支給期間
原則3か月(一定の条件を満たした場合は,最大9か月)
支給方法
住宅の貸主または不動産仲介業者等の口座へ振り込み
支給期間中の求職活動等について
家賃補助の受給中は次の(1)または(2)に掲げる求職活動等をすべて行うことが必須となります。
(1)ハローワーク等での求職活動を行う方
- 月4回以上,相談支援員との面接等を受けること
- 週1回以上,求人への応募または面接を受けること
- 月2回以上,ハローワーク等での職業相談を受けること
(2)自立に向けた活動を行う方
- 月4回以上,相談支援員との面接等を受けること
- 月1回以上,経営相談先へ面談等の支援を受けること
- 月1回以上,経営相談先の助言等のもと作成した自立に向けた活動計画に基づく取組を行うこと
転居費用補助
支給の対象となる方
以下の1~8のすべてに該当する方が対象となります。
1.同一世帯の方の死亡,または離職・廃業等により,世帯の収入額が著しく減少し,住居喪失または住居喪失のおそれがあること。
2.申請月において,世帯の収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
3.申請月において,世帯の生計を主として維持していること。
4.申請月の世帯の収入額が次の金額以下であること。
〈収入額〉
- 1人世帯:基準額81,000円に家賃額(上限30,000円)を加算した額
- 2人世帯:基準額124,000円に家賃額(上限36,000円)を加算した額
- 3人世帯:基準額159,000円に家賃額(上限39,000円)を加算した額
- 4人世帯:基準額197,000円に家賃額(上限39,000円)を加算した額
- 5人世帯:基準額235,000円に家賃額(上限39,000円)を加算した額
- 6人世帯:基準額273,000円に家賃額(上限42,000円)を加算した額
- 7人世帯:基準額310,000円に家賃額(上限47,000円)を加算した額
- 8人世帯:基準額343,000円に家賃額(上限47,000円)を加算した額
5.申請日において,世帯の所有する金融資産の合計額が次の金額以下であること。
〈金融資産額〉
- 1人世帯:486,000円
- 2人世帯:744,000円
- 3人世帯:954,000円
- 4人以上世帯:1,000,000円
6.自立相談支援機関における相談支援において,家計改善のために以下のイ)またはロ)の事由により転居が必要であり,かつ,その費用の捻出が困難であると認められること。
イ)転居に伴い,申請者が賃借する住宅の家賃額が減少し,家計全体の支出の削減が見込まれること。
ロ)転居に伴い,申請者が賃借する住宅の家賃額が増加するが,転居に伴うその他の支出の削減により,家計全体の支出の削減が見込まれること。
7.地方自治体等が実施する類似の給付等を申請者および同一世帯の方が受けていないこと。
8.申請者および同一世帯の方のいずれもが暴力団員でないこと。
対象経費・支給額・支給方法等
対象経費
- 転居先の住宅に係る初期費用(礼金,仲介手数料,家賃債務保証料,住宅保険料)
- ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
- 鍵交換費用
- 転居先への家財の運搬費用
支給額
家賃補助における支給額に3を乗じて得た額
- 1人世帯:90,000円
- 2人世帯:108,000円
- 3~5人世帯:117,000円
- 6人世帯:126,000円
- 7人以上世帯:141,000円
支給方法
原則,不動産仲介業者等の口座へ振り込み
支給額の調整
- 対象経費が支給額を超える場合は,差額は自己負担になります。
- 支給額の支給後,実際の対象経費が支給額を下回った場合は,差額の返還が生じます。