私道の簡易舗装整備について
2018年4月19日
平成27年4月1日より,函館市以外の個人が所有する私道の簡易舗装整備を行うためにありました「函館市私道の維持管理要綱」が「函館市私道簡易舗装整備要綱」へ変更となりました。
私道の簡易舗装整備申請の方法等詳細については要綱を参照してください。
函館市が簡易舗装整備の対象とする私道路
- 現に不特定多数の者の通行の用に供されていること。
- 幅員がおおむね3.6m以上であること。
- 沿線に家屋が連たんしていること。
- 簡易舗装整備をすることについて,当該私道の敷地について権原を有する者(以下「所有者」という。)の同意があること。
- 当該私道と接続する道路の舗装整備(簡易舗装整備を含む。)が完了していること。
- 市道として路線認定をすることが当面困難であると認められること。
- 雨水の排水施設があること。
お問合せ先
本庁,亀田支所,湯川支所,銭亀沢支所管内
土木部 道路管理課 21-3414
東部4支所管内
各支所の産業建設課へ
- 戸井支所 産業建設課 82-2115
- 恵山支所 産業建設課 85-2336
- 椴法華支所 産業建設課 86-2111
- 南茅部支所 産業建設課 25-5069
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