函館市過疎地域における固定資産税の課税の特例について
2020年11月10日
函館市は,過疎地域自立促進特別措置法の規定により,その全域が過疎地域に指定されました。このことから,「函館市過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例」に基づき,一定の要件を満たした家屋もしくは償却資産または当該家屋の敷地である土地を取得した場合は,固定資産税の課税免除が受けられます。
なお,本特例に係る条例は,令和3年3月31日が期限となっております。
1 課税免除を受けられる要件
製造業,旅館業(下宿業を除く)または農林水産物等販売業に供する生産設備等(特別償却の適用を受ける家屋および償却資産)を新設または増設し,その取得価額が2,700万円を超えていることが必要です。
また,土地については,生産設備等である家屋の敷地であることが必要です。
2 課税免除の対象となる固定資産
・家屋(製造業,旅館業または農林水産物等販売業の用に供されている部分が対象となります。営業用の事務所等は対象となりません。)
・償却資産(事業の用に供されている機械および装置。旅館業は除きます。)
・土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に課税免除対象となる家屋の建設着手があった場合,その家屋の敷地(垂直投影部分)が対象となります。)
3 課税免除の適用期間
固定資産税が課されることとなった最初の年度以降の3年度分について課税免除が受けられます。
4 課税免除等の申請手続き
1月31日までに課税免除申請書を提出してください。ただし,事前に指定申請書(生産設備等の設置の日まで)の提出が必要となります。
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