Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

浄化槽を設置したあとで(浄化槽の維持管理)

公開日 2023年03月20日

浄化槽は,微生物の働きを利用して排水を浄化する装置です。

そこで,浄化槽の機能を最大限に発揮するためには,微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。

浄化槽の維持管理には「保守点検」・「清掃」・「法定検査」があり,法律でこれらを定期的に実施することを義務付けられています。

浄化槽の維持管理にかかる経費は,目安として,光熱水費を含めて年間10万円程度です。

 

委託契約を結びましょう

浄化槽の保守点検・清掃・法定検査などの記録は,法律によって3年間保存しなければならないことになっています。

維持管理は,あらかじめ専門業者と委託契約を結んでおけば,業者が定期的に実施し,記録票が後日送付されます。

 

登録業者による「保守点検」

保守点検では,浄化槽の運転状況の点検や,装置の調整・修理・消毒剤の補充などを行います。

これは,市に登録された保守点検業者の浄化槽管理士が行うことになっていますので,登録業者に委託してください。

保守点検業者名簿.pdf(91KB) 

 

許可業者による「清掃」

清掃は,浄化槽内に溜まった汚泥などを引き出すとともに,汚泥の調整や浄化装置の洗浄を行います。

これらは,市からの許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので,許可業者に委託してください。

清掃業者名簿.pdf(48KB)

 

指定検査機関による「法定検査(水質検査)」

浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に,その後は1年に1回,北海道が指定した検査機関(公益社団法人 北海道浄化槽協会 函館検査事務所:電話0138-49-7769)による検査を受けることが義務付けられています。

 

浄化槽にも優しく

いくら専門の業者に維持管理を依頼していても,使う皆さんの日頃からの心遣いがなくては,浄化槽の性能を発揮することはできません。各家庭では,次の点にもご注意ください。

 

 

  • 浄化槽の中では微生物が働いています。便器の清掃などに塩酸を使用しないでください。
  • トイレでは必ずトイレットペーパーを使い,脱脂綿・紙おむつ・新聞紙・たばこ・ゴム製品等の異物は,絶対に流さないでください。
  • 水は汚物を流し込むだけではなく微生物の働きを助ける大切な役割をしますので,適正量の水を流しましょう。
  • 台所からの野菜くずや,天ぷら油などを流さないでください。
  • ブロアを取り付けている場合,ブロアのモーターは浄化槽内に空気を送り込み,微生物の働きを助ける大切な役割を持っています。モーター等の電源のスイッチは切らないようにしてください。

 

 


by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

関連ワード

お問い合わせ

環境部 環境推進課 ごみ減量・美化啓発担当
TEL:0138-85-8238
FAX:0138-85-8279