公開日 2023年10月17日
更新日 2026年03月19日
高齢者虐待を防ぐために
「高齢者の虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下,「高齢者虐待防止法」)では,高齢者虐待の定義,高齢者虐待の早期発見,高齢者虐待の通報等を受けた場合の措置等を規定しており,近年,高齢者に対する虐待の実態が明らかになるにつれ,その深刻な状況が社会問題となっています。
高齢者の方々が安心して生活していくためにも,高齢者虐待のサインに気付き,円滑な支援につなげていくことが必要です。
高齢者虐待とは?
高齢者虐待とは,65歳以上の高齢者に対して,
養護者(高齢者を現に養護している家族,親族,同居人等)が行う次のような行為。
- 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ,または生じるおそれのある暴行を加えること。
- 介護・世話の放棄,放任(ネグレクト):高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置,養護者以外の同居人による虐待行為の放置等,養護を著しく怠ること。
- 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
- 性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
- 経済的虐待:養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得ること。※経済的虐待については,養護しない親族による行為も「養護者による虐待」として対応する。
養介護施設従事者等(介護施設や介護サービス事業の業務に従事する職員等)が行う次のような行為。
- 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ,または生じるおそれのある暴行を加えること。
- 介護・世話の放棄,放任(ネグレクト):高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
- 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
- 性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
- 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
※ただし,65歳未満の者であって養介護施設に入所し,その他養介護施設を利用し,または養介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者については,「高齢者」とみなして養介護施設従事者等による虐待に関する規定が適用されます。
高齢者虐待かな?と思ったら~虐待のサイン~
高齢者虐待を行っている養護者や養介護施設従事者等には,虐待行為の「自覚がない」場合もあります。
高齢者虐待に対する認識を深め,虐待の「サイン」に気づくことが大切です。
虐待のサインの一例
- 身体に小さな傷が頻繁にみられたり,傷やあざができた理由に矛盾があったりする
- 急におびえたり,恐ろしがったりする。
- 「怖いから家にいたくない」等の訴えがある。
- 年金や財産収入等があることは明白なのにもかかわらず,お金がないと訴える。
- 居住部屋,住居が極めて非衛生的になっている,また異臭を放っている。
- 寝具や衣服が汚れたままの場合が多くなる。
- 養護者等が他人の助言を聞き入れず,不適切な介護方法へのこだわりがみられる。
- 高齢者の世話や介護に対する拒否的な発言がしばしばみられる。
- 養護者等が高齢者に対して過度に乱暴な口のきき方をする。
- 自宅から高齢者や介護者・家族の怒鳴り声や悲鳴・うめき声,物が投げられる音が聞こえる。
悩みを抱え込まないで!・・・まず相談を
高齢者虐待が起きる背景には,虐待をしている人が「介護や認知症のことを良く知らない」,「介護によりストレスがたまる」等の理由で,心身ともに疲れ切って,追い詰められている状況が少なくありません。虐待をしている人も,ある意味では被害者と言えます。
在宅における介護の場合は,デイサービスやショートステイ等の介護保険サービスを利用することで,日頃の介護負担を軽減し,介護している人がリフレッシュを図ることで,虐待を未然に防いだり,虐待の状況を改善したりできることがあります。
虐待のサインに気づいたら,ためらわずに相談・通報を!
高齢者虐待防止法では,国民が虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合,速やかに「通報する義務」があります。また同時に,通報を受理した側にも,通報者を特定する情報について「守秘義務」が課せられています。
虐待が疑われるサインに気づいたら,ためらわずに函館市の相談窓口や函館市地域包括支援センターに相談・通報してください。ただし,生命や身体に関わる危険があるなど緊急事態の時は,警察・消防へ通報してください。
相談・通報窓口
生命や身体に関わるような緊急性の高い場合には,警察(110番)か消防(119番)へ通報をお願いします。
函館市
【月曜日から金曜日(祝日,12月29日から1月3日を除く) 8時45分から17時30分】
養護者による虐待の場合
保健福祉部高齢福祉課(市役所本庁舎2階)
電話番号 0138-21-3025
養介護施設従事者等による虐待の場合
保健福祉部指導監査課(市役所本庁舎8階)
電話番号 0138-21-3927
※夜間・休日の場合は「宿日直室(夜間・休日専用)21-3006」に相談ください。
函館市地域包括支援センター
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発行物
函館市の虐待対応状況
- 令和6年度 函館市における高齢者虐待対応状況
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