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都市計画区域と区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)

公開日 2020年05月01日

更新日 2022年03月08日

都市計画区域

都市計画区域とは,都市計画法が適用される区域です。この区域は,市街地と周辺の自然を,一体の都市として整備したり,開発または保全する必要のある区域に指定します。 

函館市では,北斗市および七飯町の各一部と一体となって「函館圏都市計画区域」が定められています。

 

 函館圏都市計画区域

 


区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)

都市計画区域のうち,すでに市街地を形成している区域やおおむね10年以内に市街化を図るべき区域を市街化区域として定めます。

これに対し,市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域として定めます。

このように,都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することを「区域区分といい,函館圏都市計画区域では区域区分が定められています。

※ 「線引き」とも呼ばれています。

 

函館市の区域区分については,昭和45年12月に都市計画区域約11,670haのうち,約3,910haを市街化区域,残りの約7,760haを市街化調整区域として当初決定しました。その後,おおむね5年ごとに行われる都市計画基礎調査の結果などに基づき,計7回の見直しを行うとともに,必要に応じて随時の変更を行ってきています。

 

函館市における市街化区域等の変遷

告示年月日 内容 面積(ha)
市街化区域 市街化調整区域 都市計画区域
昭和45年12月28日 当初線引き 約 3,910 約 7,760 約 11,670
昭和53年3月31日 第1回見直し 約 4,260 約 7,450 約 11,710
昭和59年5月31日 第2回見直し 約 4,262 約 7,448 約 11,710
平成2年9月17日 第3回見直し 約 4,355 約 7,355 約 11,710
平成9年4月1日 第4回見直し 約 4,548 約 9,733 約 14,281
平成16年4月6日 第5回見直し 約 4,692 約 9,619 約 14,311
平成23年3月29日 第6回見直し 約 4,788 約 9,530 約 14,318
令和2年4月7日 第7回見直し 約 4,787 約 9,667 約 14,454

 ※ GISデータを活用し測量精度の高度化を図ったことによる修正 

 

 

 

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お問い合わせ

都市建設部 都市計画課
TEL:0138-21-3360