産業廃棄物の事業場外保管の届出について

2014年4月1日

事業場外保管の届出について

函館市内において,建設工事に伴い生じる産業廃棄物を,排出した事業場の外において自ら保管(保管の用に供される場所の面積が300m2以上の場所で行うものに限る。)を行おうとする事業者は,あらかじめ函館市長に届け出なければなりません。

 

  • 保管届出場所における産業廃棄物の保管については,産業廃棄物処理基準が適用となります。
  • 届け出た事項を変更しようとするときは,事前に届け出なければなりません。
  • 保管をやめたときは,30日以内に届け出なければなりません。
  • 特別管理産業廃棄物についても同様の保管届出が必要となります。

※ 詳しくは「産業廃棄物の事業場外保管の届出について(手引き)」をご覧ください。

手引き(289KB)

※ 産業廃棄物の事業場外における保管等に関する届出書類はこちらから

 

 

 

 

ホームページに関するアンケートにご協力ください。

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

 

関連ワード

お問い合わせ

環境部 環境対策課
産業廃棄物対策担当
電話:0138-85-8324
ファクシミリ:0138-85-8279