Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

医療系廃棄物の適正処理について

公開日 2014年03月17日

更新日 2023年03月20日

 医療関係機関等から排出される廃棄物は,特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物など),産業廃棄物(廃油,廃酸,廃プラスチック類など),事業系一般廃棄物に区分されており,排出する際には適正に分別しなければなりません。(感染性廃棄物とは,医療機関等から排出される,人に感染する恐れのある病原体が含まれ,もしくは付着している廃棄物またはそのおそれのある廃棄物をいいます。)

 感染性廃棄物の処理については,環境省作成の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(環境省へのリンク)をご参照ください。

 

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について

 医療関係機関等の管理者等は,施設内で生ずる感染性廃棄物を適正に処理するために,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項)

 特別管理産業廃棄物管理責任者は,一定の実務経験を有するなどの資格が必要となります。

 

 

 

 

クリエイティブ・コモンズ画像
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
  •  本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  •  本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  •  本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  •  本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  •  本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

関連ワード

お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279