転入届の特例について
2017年3月22日
個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は,他の市区町村へ転入する場合に,
転入届に転出証明書の添付を省略できる「転入届の特例」を利用して住所異動の手続きを行うことができます。
郵送や電子申請による転出届も可能です。
転入届の特例を利用する転出届・転入届について
○ 届出人は,個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの本人,または同一世帯の方になります。
※ 任意代理人による手続きについては,お問い合わせください。
転出届
1 必要条件
・転出する世帯の中で,個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいることが必要です。
2 届出期間
・引っ越しをする前(およそ14日前)から引っ越し後14日以内に届出をしてください。
※ 引っ越し後14日以上経過した転出届の場合,特例には該当しませんので,紙の転出証明書を交付いたします。
3 注意事項
・転入届の特例を利用する転出届では,転出証明書が発行されませんので,ご注意ください。
転入届
1 必要条件
・転出地において,転入届の特例を利用する転出届をしていることが必要です。
2 届出期間
・新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。
※ 予定(未来の日付)での届出はできません。
※ 郵送による届出はできません。
3 注意事項
・届出の際に,個人番号カードまたは住民基本台帳カードを必ずご持参ください。
また,カード発行時に登録した暗証番号の入力が必要です。
(暗証番号が不明な方は,窓口へお問合せください。)
関連するよくある質問
お問い合せ先
- 市民部戸籍住民課届出担当 0138−21−3173
- 証明担当 0138−21−3168

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