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法人市民税に係る申告期限の延長について

公開日 2018年03月20日

更新日 2022年03月23日

申告期限が延長となるのは,次の場合です。

  • 災害その他やむを得ない理由により決算が確定しない場合で,税務署長が認めたとき
  • 会計監査人の監査を受けなければならないこと,その他これに類する理由により決算が確定しない場合で,税務署長が認めたとき
  • 国税庁長官等が災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合

 

法人税の申告期限の延長の申請をされた場合は,「法人等の新設・異動申告書」に次の書類を添付して届出してください。

  • 税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」の写し。        

 

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室市民税担当 法人諸税部門
TEL:0138-21-3219