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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について

公開日 2022年04月05日

平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅で,一定の要件を満たす住宅については,新築後一定期間固定資産税額の2分の1が減額となります。なお,この減額措置は,現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されますので,新築住宅に対する減額措置と重複して適用されるものではありません。

減額を受けられる要件

ア 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定基準(劣化対策,耐震性,維持管理の容易性,可変性など)に基

  づき,行政庁の認定(函館市の住宅は,函館市都市建設部建築行政課が認定します。)を受けて新築された住宅(居住用部分

  の割合が2分の1以上の住宅に限る。)であること。

イ 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については,居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

ウ アパートなどの共同住宅は,居住部分が対象となります。分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については,「専有部分

  の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。

 

※併用住宅やアパートなどにおける店舗部分,事務所部分などは減額対象となりません。

※床面積(併用住宅については居住部分の床面積)が50m2(1戸建以外の貸家住宅にあっては40m2)以上280m2以下であること。

減額を受けられるための工事期間

工事完了期間が平成21年6月4日から令和6年3月31日までの期間であること。

減額の対象

1戸あたり120m2までのものはその全部が,120m2を超えるものは120m2までの床面積相当分の固定資産税額の2分の1が減額となります。

 

減額される期間

ア 一般の住宅(イ以外の住宅)………新築後5年度分

イ 3階建以上の中高層耐火住宅等……新築後7年度分

 

減額の手続

新築した年の翌年の1月31日までに,申告してください。(財務部税務室資産税担当まで)

なお,申告書には,認定長期優良住宅にかかる「認定通知書」の写しの添付が必要です。

 

「認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書」

 

 

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229