公開日 2023年01月24日
更新日 2026年05月14日
専ら高齢者を入居させ、「入浴、排せつまたは食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」、「健康管理」のいずれかのサービスを提供する場合は、施設の名称、形態を問わず、有料老人ホームの届出が必要となります。
有料老人ホームに関する要綱・要領および指針
- 函館市有料老人ホーム設置運営指導要綱[PDF:84.3KB]
- 函館市有料老人ホーム設置運営手続要領[PDF:229KB]
- 函館市有料老人ホーム設置運営指導指針[PDF:424KB]
- 函館市有料老人ホーム設置運営指導指針 別表1 「有料老人ホームの類型および表示事項」[PDF:168KB]
有料老人ホーム設置,変更等に関する届出
- 届出様式は、有料老人ホームに関する届出・報告書類からダウンロードできます。
有料老人ホームの定期報告
函館市有料老人ホーム設置運営手続要領第8条の規定に基づき、設置者は毎年10月1日現在の有料老人ホームの現況について、10月末日までに定期報告が必要です。
提出書類
- 有料老人ホーム情報開示等一覧表※
- 入居契約書
- 運営規程
- 重要事項説明書※
- パンフレット(作成している場合)
- 直近の事業年度の財務諸表
- 運営懇談会開催状況報告書(別記第6号様式の1)※
- 運営懇談会の協議内容(別記第6号様式の2)※
※印の様式は、有料老人ホームに関する届出・報告書類からダウンロードできます。
提出された重要事項説明書を公開しています。
有料老人ホームの運営指導
有料老人ホームの運営の水準を確保するとともに、入居者の保護を図ることを目的に運営指導を実施します。