有料老人ホームの設置届出、定期報告、運営指導について
2023年1月24日
1 有料老人ホームの設置届出
専ら高齢者を入居させ、「入浴、排せつまたは食事の介護」、「食事の提供」、
「洗濯、掃除等の家事」、「健康管理」のいずれかのサービスを提供する場合は、施設の名称、
形態を問わず、有料老人ホームの届出が必要です。
※上記条件を満たす施設でも、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
認知症高齢者グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅は除かれます。
■ 函館市有料老人ホーム設置運営指導要綱(R4.4.1改正)
■ 函館市有料老人ホーム設置運営指導指針(R4.4.1改正)
● 函館市有料老人ホーム設置運営指導指針の別表1 「有料老人ホームの類型および表示事項」(168KB)
■ 函館市有料老人ホーム設置運営手続要領(R4.4.1改正)
※ 有料老人ホームの届出にかかる各種様式は、こちらからダウンロードできます。
2 有料老人ホームの定期報告
函館市有料老人ホーム設置運営手続要領第8条の規定に基づき、設置者は毎年10月1日現在の状況について、
10月末日までに定期報告が必要です。
【提出書類】
(2) 入居契約書
(3) 運営規程
(4) 重要事項説明書
(5) パンフレット(作成している場合)
(6) 直近の事業年度の財務諸表
(7) 運営懇談会開催状況報告書(別記第6号様式の1)(26KB)
および運営懇談会の協議内容(別記第6号様式の2)(31KB)
(8) その他市長が指定する書類
※提出された重要事項説明書を公開しています。
3 有料老人ホームの運営指導
有料老人ホームの運営の水準を確保するとともに、入居者の保護を図ることを目的に運営指導を実施します。

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