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有料老人ホームの設置届出、定期報告、運営指導について

公開日 2023年01月24日

更新日 2026年05月14日

 専ら高齢者を入居させ、「入浴、排せつまたは食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」、「健康管理」のいずれかのサービスを提供する場合は、施設の名称、形態を問わず、有料老人ホームの届出が必要となります。

 

有料老人ホームに関する要綱・要領および指針

 

有料老人ホーム設置,変更等に関する届出

 

有料老人ホームの定期報告

 函館市有料老人ホーム設置運営手続要領第8条の規定に基づき、設置者は毎年10月1日現在の有料老人ホームの現況について、10月末日までに定期報告が必要です。

 提出書類

  • 有料老人ホーム情報開示等一覧表※
  • 入居契約書
  • 運営規程
  • 重要事項説明書※
  • パンフレット(作成している場合)
  • 直近の事業年度の財務諸表
  • 運営懇談会開催状況報告書(別記第6号様式の1)※
  • 運営懇談会の協議内容(別記第6号様式の2)※

 ※印の様式は、有料老人ホームに関する届出・報告書類からダウンロードできます。

 

 提出された重要事項説明書を公開しています。

 

 有料老人ホーム重要事項説明書一覧(令和5年10月)

 有料老人ホーム重要事項説明書一覧(令和6年10月)

 有料老人ホーム重要事項説明書一覧(令和7年10月)

 

有料老人ホームの運営指導

 有料老人ホームの運営の水準を確保するととも入居者の保護を図ることを目的に運営指導を実施します。 

 

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お問い合わせ

保健福祉部 指導監査課 高齢者担当
TEL:0138-21-3926,3923,3927