函館市の個人情報保護制度

2023年4月1日
 

 令和3年5月に「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)が改正され,令和5年4月1日から,国,民間事業者および全ての地方公共団体等が,改正後の個人情報の保護に関する法律に基づく全国的な共通ルールにより個人情報を取り扱うこととなりました。

 個人情報保護法では,個人の権利利益を保護することを目的として,行政機関等における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。函館市は,個人情報保護法に基づき,個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じています。

 また,この法改正に伴い,令和5年4月1日をもって「函館市個人情報保護条例」を廃止し,新たに「函館市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定いたしました。

※個人情報保護法および函館市個人情報の保護に関する法律施行条例の詳細については,以下をご覧ください。

 

個人情報保護委員会ホームページ

 令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)

 法令・ガイドライン等

 

函館市個人情報の保護に関する法律施行条例

 

 

■函館市の保有する個人情報等の適切な管理に関する定め 

 

 個人情報保護法では、行政機関の長等は保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと定められており,函館市は保有する個人情報の適切な管理のために下記の訓令を定めています。

 

函館市保有個人情報等の適切な管理のための措置に関する規程

 

■函館市の個人情報ファイル簿 

 

 個人情報ファイルとは,保有個人情報を含む情報の集合物であって,保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。個人情報保護法では,行政機関が個人情報ファイルを保有した場合には,一部の例外を除き,個人情報ファイルの名称,利用目的等を記載した帳簿(個人情報ファイル簿)を公表しなければならないこととされています。函館市が公表している個人情報ファイル簿については、下記のページで検索することができます。

 

函館市の個人情報ファイル簿 

 

保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求

 

開示請求 

 個人情報保護法の定めるところにより,誰でも,函館市に対し,函館市の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

 開示の請求から開示までの流れは,下記のとおりです。

 

 請求様式  保有個人情報開示請求書  保有個人情報開示請求書

 

 

訂正請求

 個人情報保護法の定めるところにより,誰でも,開示を受けた保有個人情報について,内容が事実ではないと思うときは,開示を受けた日から90日以内に訂正を請求することができます。

 

 請求様式  保有個人情報訂正請求書   保有個人情報訂正請求書

 

 

利用停止請求

  個人情報保護法の定めるところにより,誰でも, 開示を受けた保有個人情報について,不適法な取得,利用または提供が行われていると思うときは,開示を受けた日から90日以内に利用の停止等を請求することができます。

 

 請求様式  保有個人情報利用停止請求書   保有個人情報利用停止請求書

 

○ 開示の請求から開示までの流れ

 

    自己情報の開示等請求書を提出               

 

                 

 

    請求に対する決定についての通知書を受領

    ※通知書は,請求書を提出された日の翌日から起算して原則14日以内に発送します。             

 

                          

 

情報公開コーナーに通知書を持参    郵送による写しの交付を希望した場合,写しの交付   

して来庁               および郵送に要する費用を情報公開コーナーに送付    

 

                           

 

開示の実施              開示の実施           

閲覧,視聴              郵送により写しを受領      

写しの交付を希望した場合は費用             

を支払い写しを受領                                                                 

 

  ・開示の実施に伴う費用について(自己情報の閲覧に係る費用は,無料です。)

 

交付する媒体の種別

規格

交付に要する費用の額

(1枚(巻)当たり)

用紙

白黒 A3版以下の用紙 10円

用紙 

カラー A3版以下の用紙 60円
録音カセットテープ 120分のもの 190円
ビデオカセットテープ 120分のもの 130円

CD-R

直径120mmのもの(700MB)

50円


 

○ 開示されない情報について

 

 個人情報の保護に関する法律第78条各号に規定する不開示情報に該当する情報については,開示できません。

 

 

 ■ 決定に不服がある場合
 

 非開示理由に納得がいかない場合は,決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に,行政不服審査法に基づいて,不服申立てができます。

 市では,個人情報保護条例に基づき,弁護士,大学教授など5人の委員で構成される函館市情報公開・個人情報保護審査会を設置しており,不服申立てがあった場合,この審査会で非開示としたことが妥当か否かの判断をおこないます。市では,その判断を尊重して,不服申立てに対する決定を行います。 

 

 

 

 ※ 行政手続法および行政手続条例に基づく審査基準等
   申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

   不利益処分に係る処分基準

 

 

 

 

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電話:0138-21-3649