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野外焼却(野焼き)の禁止について

公開日 2014年03月24日

更新日 2024年01月19日

廃棄物の野外焼却(野焼き)は法律により禁止されています。

 

                        ごみが詰められたドラム缶と,なかの物を燃やしてほのおが上がっているドラム缶の画像

野焼きとは


廃棄物を空き地など野外で焼却する行為を「野焼き」といいます。

地面に掘った穴やドラム缶、法令で定められた構造基準等を満たしていない焼却炉での焼却も「野焼き」となります。

廃棄物を焼却するには、以下の基準を満たした焼却設備を用いるなど、一部の例外しか認められておりません。

  

構造基準について

 

設備構造

 

1 廃棄物を燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるものであること。

2 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室へ投入できること。(二重扉など)

3 燃焼室の燃焼ガス温度を測定する装置が設けられていること。(温度計)

4 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること(2次バーナーなど)

5 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

6 空気取入口および煙突の先端以外を密閉して焼却できること。

  

焼却方法

 

1 煙突の先端から火炎または黒煙が排出されないように焼却すること。 

2 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。

3 煙突から焼却灰および未燃焼物が飛散しないように焼却すること。

 

 

政令で定める焼却禁止の例外規定(公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定めるもの)

 

1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。

2 震災,風水害,火災,凍霜害その他の災害の予防,応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却。

3 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。

4 農業,林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。

5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。

 

 

 

野焼きのトラブル


住宅地の拡大等にともない、例外規定に該当する行為であっても、近隣住民の生活環境に支障を与え、苦情等がある場合は、指導の対象となりますのでご注意ください。

 

 

 

野焼きに関する法律


廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 (焼却禁止)

 第16条の2

 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

3 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

 

 

 

野焼きに関する罰則

 

廃棄物を焼却した者)

第25条、第32条

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられ又は併科されます。

 

野焼き行為についてのお問合せは、環境部清掃事業課(電話:0138-51-0747)にご連絡ください。

 

 

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お問い合わせ

環境部 清掃事業課 不法投棄対策担当
TEL:0138-51-0747
FAX:0138-51-9109