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住宅用家屋証明書の交付

公開日 2022年04月01日

住宅用家屋証明書について

住宅用家屋証明書とは,所有権の保存登記,移転登記等に係る登録免許税の軽減措置を受けるための証明書です。

個人が自己の居住の用に供する,一定の要件を満たした家屋を新築または取得した場合に交付を受けることができます。

軽減措置を受けるためには,保存登記や移転登記等の手続きの前に交付を受ける必要があります。

申請手数料  1件 1,300円

 

要件と必要書類

 

※申請内容により,他の添付書類を求めることがあります。

申請書はこちらからダウンロードできます。 

 

個人が新築した住宅用家屋

要件

  • 新築後1年以内の申請であること

  • 床面積が50平米以上の自己の住宅の用に供する家屋(その家屋の9割を超える部分が住宅であるものに限る)であること

必要書類

1.次のいずれかの写し

  • 全部事項証明書(建築物)
  • 表題登記申請書(処理済印の押印のあるもの)および登記完了証(電子申請の場合は登記完了証のみでも可とする。また,登記官の押印のないものについては土地家屋調査士等の原本と相違ない旨の奥書を記載すること)
  • 確認済証および検査済証(登記面積と同じ場合)

2.住民票の写し(入居済みの場合)

3.申立書(入居予定の場合)

4.長期優良住宅または低炭素住宅の認定を受けた家屋の場合,認定通知書および副本の写し(変更手続きをした場合は変更認定通知書および副本の写しも合わせて添付)

※長期優良住宅または低炭素住宅の工事完了報告書の提出などの手続きが済んでいない場合は,先に手続きを完了させてください

 

個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋

要件

  • 取得後1年以内の申請であること

  • 床面積が50平米以上の自己の住宅の用に供する家屋(その家屋の9割を超える部分が住宅であるものに限る)であること

  • 建築後使用されたことがないこと

必要書類

1.次のいずれかの写し

  • 全部事項証明書(建築物)
  • 表題登記申請書(処理済印の押印のあるもの)および登記完了証(電子申請の場合は登記完了証のみでも可とする。また,登記官の押印のないものについては土地家屋調査士等の原本と相違ない旨の奥書を記載すること)
  • 確認済証および検査済証(登記面積と同じ場合)

2.住民票の写し(入居済みの場合)

3.申立書(入居予定の場合)

4.取得年月日を確認できるもの(売買契約書と領収書,売渡証明書などの写しまたは登記原因証明情報)

5.家屋未使用証明書(原本)

6.長期優良住宅または低炭素住宅の認定を受けた家屋の場合,認定通知書および副本の写し(変更手続きをした場合は変更認定通知書および副本の写しも合わせて添付)

 

個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(売買・競売に限る)

要件

  • 取得後1年以内の申請であること

  • 床面積が50平米以上の自己の住宅の用に供する家屋(その家屋の9割を超える部分が住宅であるものに限る)であること

  • 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること
    ※それ以前に建築された家屋の場合,建築士などによる耐震基準適合証明書(家屋の取得前2年以内に発行されたものに限る)または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(家屋の取得前2年以内に契約が締結されたものに限る)に係る保険付保証明書が必要

必要書類

  • 売買の場合

1.全部事項証明書(建築物)の写し

2.住民票の写し(入居済みの場合)

3.申立書(入居予定の場合)

4.取得年月日を確認できるもの(売買契約書と領収書,売渡証明書などの写しまたは登記原因証明情報)

  • 競売の場合

1.全部事項証明書(建築物)の写し

2.代金納付期限通知書の写し

3.保管金受領証書(領収印のあるもの)の写し

4.住民票の写し(入居済みの場合)

5.申立書(入居予定の場合)

 

参考:登録免許税の税額表はこちら(国税庁)

 

 

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お問い合わせ

都市建設部 建築行政課 審査担当
TEL:0138-21-3392