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こくほ:病院にかかるとき(療養の給付等)

公開日 2022年03月08日

療養の給付

国保に加入されている方が病気やけがをしたときは,保険証を提示すれば,医療費の一部の負担で下記の医療を受けることができます。

 

○診察

○薬剤または治療材料の支給

○処置・手術その他の治療

○在宅で療養する上での管理,その療養のための世話,その他の看護

○病院・診療所への入院,その療養のための世話,その他の看護

 

医療費の自己負担割合

区     分 負担割合
 義務教育就学後~70歳未満 3割
 義務教育就学前 2割
 70歳以上75歳未満 ※1  一般 2割
 現役並み所得者 ※2 3割

 

※1 「被保険者証兼高齢受給者証」の交付を受けた方

 

※2 現役並み所得者とは,住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方。

   ただし,70歳以上の国保被保険者の収入合計が,2人以上で520万円未満,

   単身世帯で383万円未満の場合は,申請により(所得の申告により収入合計が確認できる方を除く),「一般」の区分となります。

 

保険証が使えないとき

次のようなときには,国保の対象外となり,保険証が使えません。

 

○病気とみなされないもの(健康診断,人間ドック,予防接種,美容整形など)

○業務中にけがをしたとき

○故意の犯罪行為,けんかや泥酔によるけが

 

訪問看護ステーションを利用したとき(訪問看護療養費の支給)

医師が必要であると認めた場合,保険証を提示することにより,費用の一部を利用料として支払うだけで,訪問看護ステーションなどを利用することができます。

なお,残りの費用は国保が負担することになります。

 

 

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お問い合わせ

市民部 国保年金課 資格担当(給付)
TEL:0138-21-3145