公開日 2024年01月09日
~函館市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例~
中高層建築物が建築されると,テレビが見えにくくなったり,工事中の騒音や振動または風雪害など生活環境に影響がでることがあり,これらのことで建築主と近隣の方との間でトラブルが生ずることがあります。その大きな要因として,近隣の方への正確な情報提供がなされていないことが考えられます。
このため,函館市では,トラブルの発生を未然に防止することを主な目的として,隣接する住民に対し建築計画の説明をすることなどを建築主に義務付けています。
また,仮にトラブルが生じた場合,まずは,当事者双方が自分の意見に固執せず,お互いに譲り合いの気持ちを持ち,トラブルの解決に向けて努力していただくことが大前提ですが,当事者間での解決が困難な場合は,当事者の申出によって市がトラブルの解決に向けて行う「あっせん」,「調停」という紛争調整制度も定めています。
<対象となる中高層建築物>
函館市内の市街化区域内に建築される,高さ10mを超える建築物
<用途別の手続き>
標識の設置 | 隣接住民への説明 (注1) |
近隣関係住民からの要望に対する措置 (注2) |
市への計画の届出 | 市による紛争調整 (注3) |
||
第1・2種低層,第1・2種中高層 第1・2種住居,準住居地域 近隣商業地域 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
商 業 地 域 |
都市景観形成地域 および 観光地区 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
都市景観形成地域 および 観光地区を除く地域 |
○ | × | ○ | ○ | × | |
準工業地域,工業地域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
工業専用地域 | ○ | × | ○ | ○ | × | |
西桔梗南地区地区整備計画区域 特別工業地区,特別業務地区 臨港地区 |
○ | × | ○ | ○ | × | |
(注1)建築主は,設計者等と協力して隣接住民に建築計画について説明しなければなりません。 (注2)建築主は近隣関係住民から建築計画の説明を求められた場合は,設計者等と協力して建築計画 について説明しなければなりません。 (注3)市による紛争調整の規定は,官公庁(国・北海道または函館市等の建築主事を置く行政庁)が 建築する中高層建築物は適用除外となります。(他の手続きは,上の表のとおり) |
<条例について>
01 函館市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例(4MB)
02 函館市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例施行規則(2MB)
<様式について>
中高層建築物の建築に関する届出書類の様式はこちらからダウンロードできます。
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