DV・ストーカー等被害者のための証明書交付制限(支援措置)について
支援措置とは
ドメスティック・バイオレンス(DV)やストーカー行為,児童虐待等の加害者が,
住民票の写し等の交付制度を利用して被害者の住所を探索することを防ぐ制度です。
支援措置の内容
「住民票の写し」および「戸籍の附票」の交付や閲覧を制限します。
申出のできる人
1. 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者の方
2. ストーカー規制法第6条に規定するストーカー行為等の被害者の方
3. 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者
4. その他,上記1~3に準ずるケースの被害者(高齢者,障がい者)の方
申出の流れ
1. 以下の相談機関にDV・ストーカー被害をご相談ください。
支援措置が必要と判断された場合,相談機関の押印のある「住民基本台帳事務における支援措置申出書」
が発行されます。
※支援措置申出書は,相談日当日には発行されません。
※6ヶ月以内に作成された「保護命令決定書」(原本)をお持ちの方は,この手続きは不要です。
相談機関名 | 受付内容 | 電話番号 |
函館方面本部警務課 | DV・ストーカー等 | 0138-31-0110 |
函館中央警察署生活安全課 | DV・ストーカー等 | 0138-54-0110 |
函館西警察署生活安全課 | DV・ストーカー等 | 0138-42-0110 |
渡島総合振興局保健環境部環境生活課 | DV・ストーカー等 | 0138-47-5789 |
函館児童相談所 | 児童虐待 | 0138-54-4152 |
函館市子ども未来部子育て支援課 | DV | 0138-21-3010 |
函館市子ども未来部次世代育成課 | 児童虐待 | 0138-32-3192 |
函館市保健福祉部高齢福祉課 | 高齢者虐待 | 0138-21-3025 |
函館市保健福祉部障がい保健福祉課 | 障がい者虐待 | 0138-21-3302 |
2. 次の書類をお持ちになり,市役所戸籍住民課または各支所戸籍住民担当に届け出てください。
・支援措置申出書,または保護命令決定書(6ヶ月以内に作成されたもの,原本)
・本人確認書類
→ マイナンバーカード,運転免許証,住民基本台帳カードなど顔写真付きの身分証明書は
1点,健康保険証等の顔写真なしの場合は2点必要です。
支援措置の期間
支援期間は,支援開始の日から1年間です。
支援措置の期間の延長を希望される方
相談機関に延長の旨をご相談いただき,押印入りの支援措置申出書と本人各人書類を持参して
市役所戸籍住民課または各支所戸籍住民担当に申し出てください。
期限到来の1ヶ月前から申出を受け付けます。
期間中に申出内容(住所,氏名,本籍等)に変更があった場合
市役所戸籍住民課または各支所戸籍住民担当に申し出てください。
※婚姻や子の出生等で支援措置対象者の人数が増える場合は,相談機関への相談と
相談機関の押印のある支援措置申出書が必要です。
注意事項
・住民票,戸籍の附票の請求時には,支援措置申出時に登録した本人確認書類の提示が必要です。
・国または地方公共団体の機関による請求や,第三者からの正当な理由による請求(例:金銭賃貸
借契約の不履行による債権者からの請求等)は交付制限の対象となりません。
・支援措置期間中は,マイナンバーカードによる住民票等のコンビニ交付サービスを利用することはできません。
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