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住民基本台帳の閲覧について

公開日 2014年03月17日

更新日 2021年12月14日

平成18年11月1日から住民基本台帳の閲覧制度が変わりました

  • これまでの何人でも閲覧を請求できるという制度が廃止され、個人情報保護に十分留意した制度として再構築されました。

住民基本台帳を閲覧できるもの

 (1) 国又は地方公共団体の機関が法令に定める事務の遂行のためにする場合

 

 (2) 次の場合に該当する申出があり、市長がその申出を相当と認める場合

 

   ア.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち総務大臣が定める基準(※)に照らして公益性が高いと認められるもの

 

   イ.公共的団体が行なう地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの

 

   ウ.訴訟の提起その他特別な事情による居住関係の確認で営利目的でないもの

 

  ※ 総務大臣が定める基準(概要)

 

 1 放送機関、通信社等報道機関が行なう世論調査は、結果が報道されること。
 
 2 大学その他学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が
   学術研究の用に供する目的で行なう調査にあっては、その調査結果、又は
   それに基づく研究が学会等を通じて公表されること。
 
 3 前2号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査
   研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又
   は地方公共団体における施策の企画・立案や他の機関等における学術研究に
   利用されることが見込まれること。

 

 
 
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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 証明担当
TEL:0138-21-3168