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平成26年度の税制改正(個人市民税)

公開日 2014年03月20日

更新日 2021年12月14日

市道民税の均等割額の改正

  
制度改正の概要
 東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき,全国的に,かつ,緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため,平成26年度から平成35年度までの間,市民税・道民税の均等割額に年額1,000円(市民税500円,道民税500円)が加算されます。
 
税  率
区  分 現行
(平成25年度まで)
改正後
(平成26年度から
平成35年度まで)
 差  額
市民税 3,000円 3,500円   +500円
道民税 1,000円 1,500円   +500円
合 計 4,000円 5,000円 +1,000円
 

給与所得控除の改正


(1)給与所得控除の上限設定  
制度改正の概要
 その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について,245万円の上限が設けられます。
 
改正に係る
給与所得の計算

給与収入金額(A) 現行
(平成25年度まで)
改正後
(平成26年度から)
1,500万円超 (0.95×A)−170万円 A−245万円
 

(2)特定支出控除の改正  
制度改正の概要
 
特定支出控除を使いやすくする観点から,平成26年度から以下の改正がされます。
  ア 特定支出の範囲が拡大。
  イ 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し。
 
アの改正について
項目 現行
(平成25年度まで)
改正後
(平成26年度から)
通勤費
転居費
研修費
資格取得費
(弁護士,公認会計士,税理士など法令の規定により資格を有する者に限り特定の業務を営むことができる資格は除く)
※職務遂行に直接必要と認められ,給与の支払者が証明をしたもの

(弁護士,公認会計士,税理士などの資格を追加)
※職務遂行に直接必要と認められ,給与の支払者が証明をしたもの
帰宅旅費
勤務必要経費
・職種と関係のある図書の購入費
・職場で着用する衣服の衣服費
・得意先等への交際費等
※それぞれ,職務遂行に直接必要と認められ,給与の支払者が証明をしたもので,65万円が限度

 
 イの改正について
  特定支出控除にかかる計算方法が下記のとおり改正されます。
給与収入金額 現行
(平成25年度まで)
改正後
(平成26年度から)
1,500万円以下  特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超える場合,その超える部分の金額を,所得控除に加算することができる   特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合,その超える部分の金額を,所得控除に加算することができる
 1,500万円超  特定支出の額の合計額が125万円を超える場合,その超える部分の金額を,所得控除に加算することができる

 

ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の改正

  
制度改正の概要
 平成25年から所得税に加え復興特別所得税が課税されたことに伴い,所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は復興特別所得税でも控除されるため,平成26年度から市民税・道民税のふるさと寄附金に係る特例控除額の計算方法が改正されます。
 
改正に係る
特例控除額の
計算

区  分 現行
(平成25年度まで)
改正後
(平成26年度から平成50年度まで)
特例
控除額
(寄附金−2千円)
×
(90%−所得税の限界税率)
(寄附金−2千円)
×
(90%−〔所得税の限界税率×1.021〕)
 
ふるさと寄附金に係る
寄附金税額控除額の
計算方法
 
基本控除額(A)
(寄附金額(※)−2千円)×10%(市民税6%,道民税4%)=基本控除額
※総所得金額等の30%が限度

特例控除額(B)
(寄附金額−2千円)×(90%−〔所得税の限界税率×1.021〕)=特例控除額(※)
※市民税・道民税の所得割額の1割が限度

ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除額(A)+(B)
基本控除額+特例控除額=寄附金税額控除額

公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の市民税・道民税申告手続きの簡素化


制度改正の概要
 平成26年度から公的年金等に係る所得以外の所得を有しない方が,寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合,年金保険者に提出する扶養親族等申告書に「寡婦(寡夫)」の記載をすることにより,市民税・道民税申告書の提出が不要となります。
 なお,年金保険者に提出する扶養親族等申告書に寡婦(寡夫)の記載を忘れたり記載しなかった場合は,確定申告または市民税・道民税の申告により,控除の適用を受けてください。
 

記帳および帳簿等の保存制度の対象者の拡大


制度改正の概要
 事業所得等を有する方に対する現行の記帳および帳簿等の保存制度について,平成26年1月から対象となる方の範囲が拡大されます。
 
改正に係る
保存対象者

区  分 現行
(平成25年12月まで)
改正後
(平成26年1月から)
対象者  所得税  青色・白色申告者のうち,前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方  事業所得,不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方
住民税  青色申告者・前年中または前々年中の所得について所得割が課された方

 
記帳する内容
 売上げなどの収入金額,仕入れや経費に関する事項について,取引の年月日,売上げ先・仕入れ先,その他の相手方の名称,金額,日々の売上・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
 記帳に当たっては,一つ一つの取引ごとではなく,日々の合計金額をまとめて記載するなど簡易な方法とすることもできます。
 
帳簿等の保存
 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか,取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
 
帳簿・書類の
保存期間

保存が必要なもの 保存期間
帳簿  収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類  決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
 業務に関して作成し,または受領した請求書,納品書,送り状,領収書などの書類

 

 

事業者の方向けの改正

 

給与支払報告書および公的年金等支払報告書の電子データによる提出の義務化


制度改正の概要
 平成26年1月1日以降に提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書については,基準年(前々年)に所得税の給与等または公的年金等に係る源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上である者は,光ディスクまたはeLTAXにより提出することが義務付けられます。
 

 

 

 

 

 

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財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213