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残土等による土地の埋め立てについて

公開日 2014年02月27日

更新日 2021年12月14日

残土等による土地の埋め立てについて

函館市土地の埋立て等に関する指導要綱 (平成18年5月1日施行)

この要綱は,事業者が土砂等による土地の埋め立て等を行う場合に講ずべき措置等に関し必要な事項を定めることにより,土砂等の流出等による災害の発生を防止し,環境の保全を図り,もって市民生活の安全の確保および良好な生活環境の維持に資することを目的とするものです。

 

要綱の適用される埋め立て(盛土)の規模

下記の規模に該当する土地の埋め立てを行う場合は,事前にこの要綱に基づき函館市との協議が必要となります。

  1. 埋め立て(盛土)等を行う土地の面積が500平方メートル以上で盛土の高さが1m以上となる場合
  2. 500平方メートル未満の土地のうち,当該土地と一体であると認められる事業区域で埋め立て等が行われた,または行われている場合で,それらの合計面積が500平方メートル以上となる土地の埋め立て等かつ,埋め立て等を行った部分の高さが1m以上となる場合

指導要綱の詳細について

要綱のダウンロードや手続きの詳細についてはこちらのリンク先をご覧ください。(→函館市土地の埋立て等に関する指導要綱のページ

 

  

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都市建設部 都市整備課 開発指導担当
TEL:0138-21-3395