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「函館市建設工事請負における技術者の専任および現場代理人の常駐規定の緩和措置に係る取扱い」について

公開日 2026年04月01日

更新日 2026年04月01日

 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条ならびに函館市工事請負契約約款第10条第1項に規定する現場代理人,主任技術者および監理技術者の取扱いについては,下記取扱いによることとしましたので,お知らせします。

 

函館市建設工事請負における技術者の専任および現場代理人の常駐規定の緩和措置に係る取扱いについて

 

1 技術者の専任に係る取扱いについて

 このことについて,建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項により,密接な関係にある二以上の建設工事を同一の専任の主任技術者が管理する場合は,「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」(平成26 年2 月3 日付け国土建第272 号)により取り扱うこととします。
なお,この取扱いについては監理技術者には適用されないことに留意してください。

 

2 技術者の専任配置の特例について

 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項および建設業法施行令第27条第1項により,請負代金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の工事については,受注者はその契約工期において,主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに専任で配置しなければならない旨定められておりますが,以下の(1)または(2)の条件を満たす場合は,主任技術者または監理技術者を兼任することができます。この場合において,受注者は,「監理技術者等の兼任届」(別紙1)を工事監督員に提出するものとします。

(1) 専任特例1号(建設業法第26条第3項第1号)に該当する場合
  兼任する工事が次のア~クを全て満たすとき,主任技術者または監理技術者を要する工事を兼任することができます。ただし,工事途中でいずれかを満たさなくなった場合,それ以降の兼任は認めないものとします。
  ア 各種工事の請負代金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること。
  イ 工事現場間の移動時間が概ね2時間以内であること。
  ウ 下請契約の次数が3を超えていないこと。
  エ 主任技術者または監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための連絡員を各工事に配置していること。なお,当該工事が土木一式工事または建築一式工事の場合,連絡員は当該工事と同業種の建設工事に関し1年以上の実務経験を有する者であること。
  オ 各工事現場の施工体制を主任技術者または監理技術者が情報通信技術を利用する方法(現場作業員の入退場が遠隔から確認できるもの)により確認するための措置を講じていること。
  カ 各工事について人員配置計画書(別紙2)を作成し,工事現場ごとに備え付けて置くこと。
  キ 主任技術者または監理技術者が,当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像および音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され,かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
  ク 兼任する工事の数が,2を超えないこと。

(2) 専任特例2号(建設業法第26条第3項第2号)に該当する場合
  監理技術者は,専任を要する工事ごとに監理技術者補佐を専任で配置することで,専任を要する工事を2件まで兼任することができます。
 受注者は,工期の当初において監理技術者および監理技術者補佐を配置したときは,関係書類を添付し「現場代理人等指定通知書」に必要事項を記載したうえで監督員に提出するものとし,工期の途中において,監理技術者補佐を配置する場合または監理技術者補佐の配置を解除する場合は,事前に監督員に説明したうえ,変更後の「現場代理人等指定通知書」を工事監督員へ提出するものとします。
  専任特例2号により監理技術者が工事を兼任する場合,受注者は,「監理技術者等の兼任届」を提出するほか,情報通信技術の活用方針や監理技術者補佐が担う業務等について,あらかじめ工事監督員に説明し,理解を得るものとし,本市は,監理技術者が兼任しようとする工事が,工事内容,工事規模および施工体制等を考慮し,元請として職務が適正に遂行できる範囲のものであることを確認できない場合を除き,工事兼任を承諾するものとします。
  なお,上記の規定にかかわらず,工事規模,工事難易度等を考慮し,工事担当課が,入札公告前の段階で,監理技術者の兼任が認められないと判断した工事については,特記仕様書等にその旨を明示し,兼任を認めない取扱いとします。


3 現場代理人の常駐規定の緩和措置について

 函館市工事請負契約約款第10条に基づく現場代理人の常駐規定の緩和措置の適用要件について,以下の(1)および(2)の条件を満たす場合は,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができます。
 (1) 現場代理人の工事現場における運営,取締りおよび権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認められること。
 (2) 以下の項目のいずれかに該当する場合。
  ア 工事の全部の施工を一時中止している期間。
  ※ 工事中止期間が,設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確になっている場合で,かつ,現場管理が十分に行われていると認められる場合に限ります。
  イ 工事の完成(工事完成通知書の提出)後。
  ※ ただし,検査および引渡が行われていないことから,受注者としての善良な管理者の注意義務は残っており,事務手続や発注者との連絡などに支障を来さないよう留意が必要です。なお,現場代理人が主任・監理技術者を兼任している場合は,「常駐」の要否とは別に専任期間(検査終了まで)を確保する必要があります。
  ウ 契約締結後,現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。
  エ 橋梁,ポンプ,ゲート,エレベーター等の工場製作を含む工事であって,工場製作のみが行われている期間。
  オ 上記以外で,工事現場において作業等が行われていない期間。


4 現場代理人兼任の適用要件について

 次のいずれかの条件を満たす場合は,2件もしくは3件の工事について現場代理人を兼任することができます。
(1) 工事場所が原則,同一市町村内の2件もしくは3件の工事で,請負代金額が4,500万円未満(建築一式工事は9,000万円未満)であり,公共工事である場合。(他発注機関の工事との兼任の場合は,他発注機関が兼任を認めている場合
に限る。)
(2)  上記のほか,建設業法施行令第27条第2項により密接な関係のある工事について同一の専任の主任技術者が管理できるとされた2件もしくは3件の工事である場合。

 

5 対象範囲

現在契約中の工事及び今後契約する工事を対象とします。

 

6 適用時期

令和8年4月1日より適用を開始します。

 

 

※ 取扱いはこちら

 

現場代理人の常駐規定の緩和措置に係る取扱いについて

(別紙1)監理技術者等の兼任届

(別紙2)人員配置計画書

 

 

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