市議会のしくみ |
| 議 員 |
議員は,4年ごとに市民の選挙によって選ばれます。
函館市の議員定数は30人で,議員の任期は平成27年5月2日から平成31年5月1日までです。
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| 議長と副議長 |
議長と副議長は,議員の中から選挙で選ばれます。 議長は,議会を代表し,地方自治法や会議規則などにより,本会議の議事を整理したり,議場の秩序を保ち,また議会の事務を処理するなどの権限が与えられています。
副議長は,議長の仕事を助けたり,議長が欠けたときや出張,病気などで不在のとき,議長の代わりを務めます。
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| 会 派 |
会派は,市政についての考え方や意見などの同じ議員が集まってつくるグループです。 議案などに対する態度を会派が決めた方針に従って表明します。 |
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本会議・委員会 |
| 本会議 |
本会議は,議員全員で議案などを審議し,議会の最終意思を決定するために開かれる会議です。 年4回(2月,6月,9月,12月)開催される定例会と必要に応じて開かれる臨時会があります。 |
| 委員会 |
議案等を専門的,効率的に審査,調査するため,委員会を設けています。 委員会には,常に設置されている常任委員会と必要に応じて設置される特別委員会があります。 また,議会の運営が円滑に行われるように,議事の順序や進め方などを協議する議会運営委員会が設置されています。 |
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議会運営委員会 |
| 各会派から選出された委員が,議会の運営が円滑に行われるように,議事の順序や進め方などを協議します。 |
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常任委員会 |
| 議員は,地方自治法で少なくとも1つの常任委員会の委員になることとなっています。函館市議会では,1人1常任委員会に所属し,その任期を2年としています。 |
委員会名 (定数) |
所 管 |
総 務 (10人)
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○ 企画部の所管に属する事項 ○ 総務部の所管に属する事項 ○ 財務部の所管に属する事項 ○ 競輪事業部の所管に属する事項 ○ 戸井支所(地域振興課に限る)の所管に属する事項 ○ 恵山支所(地域振興課に限る)の所管に属する事項 ○ 椴法華支所(地域振興課に限る)の所管に属する事項 ○ 南茅部支所(地域振興課に限る)の所管に属する事項 ○ 会計管理者の所管に属する事項 ○ 消防本部の所管に属する事項 ○ 教育委員会の所管に属する事項 ○ 選挙管理委員会の所管に属する事項 ○ 公平委員会の所管に属する事項 ○ 監査委員の所管に属する事項 ○ 固定資産評価審査委員会の所管に属する事項 ○ 他の常任委員会の所管に属しない事項
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経済建設 (10人) |
○ 経済部の所管に属する事項 ○ 観光部の所管に属する事項 ○ 農林水産部の所管に属する事項 ○ 土木部の所管に属する事項 ○ 都市建設部の所管に属する事項 ○ 港湾空港部の所管に属する事項 ○ 戸井支所(産業建設課に限る)の所管に属する事項 ○ 恵山支所(産業建設課に限る)の所管に属する事項 ○ 椴法華支所(産業建設課に限る)の所管に属する事項 ○ 南茅部支所(産業建設課に限る)の所管に属する事項 ○ 企業局の所管に属する事項 ○ 農業委員会の所管に属する事項
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民 生 (10人)
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○ 市民部の所管に属する事項 ○ 保健福祉部の所管に属する事項 ○ 子ども未来部の所管に属する事項 ○ 環境部の所管に属する事項 ○ 戸井支所(市民福祉課に限る)の所管に属する事項 ○ 恵山支所(市民福祉課に限る)の所管に属する事項 ○ 椴法華支所(市民福祉課に限る)の所管に属する事項 ○ 南茅部支所(市民福祉課に限る)の所管に属する事項 ○ 病院局の所管に属する事項
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特別委員会 |
特定の問題について審査・調査するために,市議会で特に必要と認めたときに設置します。 函館市議会では,予算・決算審査のため,その都度,予算特別委員会および決算特別委員会を設置するほか,市議会で特に必要と認めたときに特別委員会を設置しています。 |
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