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土地区画整理事業について

公開日 2014年03月25日

更新日 2021年12月14日

(1)土地区画整理事業とは?

 広がりをもつ一定の区域について道路や公園などの都市施設の整備と同時にその区域の個々の宅地までを含めて総合的に整備する方法で次のような効果があります。

 ・整理前の権利を保全しながら事業を行うため,長年地元でつちかわれてきた地域のコミュニティーがそのまま生かされます。

 ・曲がりくねった道路やすれ違いができない道路が,安全で快適な道路に生まれかわります。

 ・子どもの遊び場や憩いの場として公園が確保されます。

 ・地区内のすべての宅地が,道路に面し形の整った利用しやすいものとなり,境界も明確になります。

 ・上・下水道やガスなどの供給処理施設を一体的に整備することができます。

 

 

(2)施行者の種類

個人施行 土地所有者1名または数名共同し,施行します。(全員同意方)
組合施行 土地所有者等が7名以上共同して組合を設立し,施行します。
地方公共団体 都道府県・市町村が都市計画事業として施行します。
その他 住宅都市整備公団,地域振興整備公団,地方住宅供給公社等が施行します。

 

 

(3)土地区画整理事業のしくみ

 整備が必要とされる市街地においてその一定の区域内で,土地所有者からその所有土地の面積や位置などに応じて,少しづつ土地を提供(減歩)してもらい,これを道路・公園などの公共施設用地等にあて,これを整備することにより残りの土地(宅地)の利用価値を高め健全で良好な市街地を作ります。

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(4)事業の流れ ( )内は組合施行

 

調査・基本構想策定

                    

施行地区の都市計画決定

                    

事業計画・施行条例(定款)の作成・認可(組合設立認可)

                    

審議会(総会・役員)の設置

                     

仮換地の指定

                    

建物等移転・公共施設等の工事

                    

換地計画の決定

                    

換地処分・登記・精算金の徴収と交付

                    

作業の終了(組合の解散)

 

 

 

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お問い合わせ

都市建設部 都市整備課 区画整理担当
TEL:0138-21-3367