公開日 2026年06月30日
回答
根拠法令
函館市重要文化財旧函館区公会堂条例第13条
法令の定め
(使用の許可の取消し等)
第13条 函館市教育委員会は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,または使用を停止し,もしくは使用の条件を変更することができる。この場合において,使用者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。
(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(4) 使用の許可の申請に偽りがあつたとき。
(参考)
第6条 函館市教育委員会は,旧函館区公会堂へ入館しようとする者または入館した者が次の各号の一に該当するときは,
入館を拒否し,または退館させることができる。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,展示物等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他旧函館区公会堂の管理上支障があると認められるとき。
処分基準
上記法令の定めるとおり
指定管理者
本施設は指定管理者制度の導入施設であるため,使用許可に関わる業務は下記の指定管理者が行っております。
名美興業株式会社
0138-22-1001(旧函館区公会堂)