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子どものための教育・保育給付に係る支給認定の取消し

公開日 2019年05月28日

回答

根拠法令

子ども・子育て支援法第24条第1項

 

法令の定め

(支給認定の取消し)

 第24条 支給認定を行った市町村は,次に掲げる場合には,当該支給認定を取り消すことができる。

  (1) 当該支給認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが,支給認定の有効期間内に,

   第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

  (2) 当該支給認定保護者が,支給認定の有効期間内に,当該市町村以外の市町村の区域内に

   居住地を有するに至ったと認めるとき。

  (3) その他政令で定めるとき。

 

処分基準

上記法の定めるとおり

お問い合わせ

子ども未来部 子どもサービス課
TEL:0138-21-3270