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駐車場からの退場命令【函館市千代台公園陸上競技場】

公開日 2014年02月10日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市都市公園条例施行規則第18条第2項

 

法令の定め

市長は、前項の規定に違反した者に対し、駐車場からの退場を命ずることができる。

駐車場の使用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序または風紀を乱すこと。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 駐車場の施設を汚損し、またはき損すること。

(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあること。

(第1項)

 

処分基準

上記法令の定めるとおり

 

指定管理者

函館市文化・スポーツ振興財団

0138-55-1900(函館市千代台公園陸上競技場)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474