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行政財産の使用許可の取消し【函館市縄文文化交流センター】

公開日 2016年04月01日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市財産条例施行規則第17条

 

法令の定め

財産の借受人が次の各号の一に該当する場合は、市長は許可を取り消し又は契約を解除することができる。

(1) 条例、この規則及び契約事項に違反したとき。

(2) 借地内にある建物その他の工作物の所有権を失ったとき。

(3) 財産使用の状況が財産保全上不適当と認められるとき。

(4) 使用料若しくは貸付料を支払わないとき。

 

処分基準

上記法令の定めるとおり

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 文化財課
TEL:0138-21-3456